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| ●自動車税のグリーン化 | |
| 東京都では、深刻な大気汚染問題の対策の一環として、自動車税の超過不均一課税を実施します。 [軽減するもの] 平成11年度から平成13年度までに新車登録された次の自動車について、登録の翌年度から3年間 ・電気、ハイブリッド、天然ガス、メタノール自動車 → 5割軽減 ・都の指定低公害車 → 3割軽減 [超過課税をするもの] 平成13年4月1日現在、新車登録から10年(バスは13年)を超えるディーゼル車 → 1割超過課税 |
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| 自動車税の減免 |
| 東京都では、一定の要件に該当する下肢等障害者の方が、次の自動車について定められた期限までに申請をされた場合、自動車税が減免になる制度があります。 ・下肢等障害者の方が所有し、運転する自動車 ・下肢等障害者の方又は生計を同じくする方が所有し、その障害者の通院・通学等のために運転する自動車 詳しくは、自動車税総合事務所(03−5985−7811〜4)へお問い合わせください。 |
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