トップページ刊行物のご案内><あなたと都税2001(平成13)年度 5月号>

あなたと都税 5月号
イラスト




知って役立つ税用語
 更正と決定
平成13年度東京都予算
「不正軽油撲滅東京宣言」採択式
タクちゃんの税金相談
 自動車を売ったとき
自動車税のグリーン化
予算1万円のゆくえ
ちょっとお耳を
  自動車税の滞納はNO!
  自動車税の減免
5月は自動車税の納期です。
また、特別土地保有税
(保有分)の申告納付月です。



自動車税のグリーン化
 東京都では、深刻な大気汚染問題の対策の一環として、自動車税の超過不均一課税を実施します。
[軽減するもの]
 平成11年度から平成13年度までに新車登録された次の自動車について、登録の翌年度から3年間
 ・電気、ハイブリッド、天然ガス、メタノール自動車  5割軽減
 ・都の指定低公害車  3割軽減
[超過課税をするもの]
 平成13年4月1日現在、新車登録から10年(バスは13年)を超えるディーゼル車  1割超過課税

ちょっとお耳を
自動車税の滞納はNO!
 自動車税は必ず納期限(5月末)までに納税してください。
 東京都主税局では、自動車税の納期内納税を促進し滞納を一掃するため、滞納整理を強化しています。督促しても納税されない場合は、給与や預貯金をはじめとする滞納者の財産を調査し、法に基づく滞納処分(差押)を行います。
自動車税の減免
 東京都では、一定の要件に該当する下肢等障害者の方が、次の自動車について定められた期限までに申請をされた場合、自動車税が減免になる制度があります。
・下肢等障害者の方が所有し、運転する自動車
・下肢等障害者の方又は生計を同じくする方が所有し、その障害者の通院・通学等のために運転する自動車
 詳しくは、自動車税総合事務所(03−5985−7811〜4)へお問い合わせください。



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