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あなたと都税 6月号
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知って役立つ税用語
第2回 台帳課税主義

 台帳課税主義とは、法律によって定められた一定の台帳に課税要件を登録し、この登録事項に基づいて課税する方式をいいます。典型的な台帳課税主義が行われているものに、固定資産税があります。
 固定資産税について、各市町村(23区内は東京都)は、「固定資産課税台帳」を備えなければなりません。「固定資産課税台帳」とは、土地、家屋課税台帳および補充課税台帳と償却資産課税台帳の総称です。この台帳には資産の所在と内容、所有者の住所・氏名が記載されており、土地・家屋課税台帳の場合は、原則として不動産登記簿に登記されている内容に基づいて作成されています。またさらに市町村長が決定した固定資産の価格なども登録されています。
 この方式では、固定資産課税台帳に賦課期日(1月1日)現在の所有者として登録されている方を、納税義務者とします。そのため、賦課期日前に土地、家屋を他人に売却したような場合でも、不動産登記簿上で権利移転の手続きがとられない限り、もとの所有者に固定資産税が課税されることになります。