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あなたと都税 6月号
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税金のここが知りたい *
  「固定資産税の負担調整措置」  

 固定資産税は「固定資産評価基準」に基づき評価された価格から税額を計算します。土地については価格をそのまま課税標準額とすると税負担が急増することから、これを緩和するために税負担の調整措置が採られています。

負担水準と課税標準額
 負担水準とは、右の式で表せます。
負担水準= 13年度課税標準額

14年度価格等
*
×100(%)

*価格等とは、住宅用地の場合は以下の特例額になります。
小規模住宅用地(住宅一戸につき200uまでの住宅用地)→ 価格×1/6
一般住宅用地(住宅用地で200uを超える部分)→ 価格×1/3
   負担水準により、土地に係る固定資産税の課税標準額は以下のように調整されます。
  負担水準 課税標準額
住宅用地 100%超 住宅用地の特例額に引下げ
80%以上100%以下 前年度課税標準額に据置き
80%未満 徐々に引上げ
(前年度課税標準額×負担調整率*
非住宅用地
(商業地等)
70%超 価格×0.7に引下げ
60%以上70%以下 前年度課税標準額に据置き
60%未満 徐々に引上げ
(前年度課税標準額×負担調整率*
*負担調整率
 負担調整率は、負担水準の区分に応じ、下表のとおり定められています。
負担水準 負担
調整率
住宅用地 非住宅用地(商業地等)
40%以上80%未満 40%以上60%未満 1.025
30%以上40%未満 30%以上40%未満 1.05
20%以上30%未満 20%以上30%未満 1.075
10%以上20%未満 10%以上20%未満 1.1
10%未満 10%未満 1.15
 ただし、価格下落率が12%以上の土地にあっては、負担水準が以下にあてはまる場合には、著しい地価の下落に対応する臨時的な据え置き措置が講じられています。
土地の区分 負担水準
小規模住宅用地 55%以上80%未満
一般住宅用地 50%以上80%未満
非住宅用地(商業地等) 45%以上60%未満
価格下落率= 9年度価格-14年度価格

9年度価格
×100(%)
 なお、市街化区域農地や生産緑地などの農地に対する取扱いについては、各都税事務所にお問い合わせください。