トップページ刊行物のご案内><あなたと都税2003(平成15)年度 3月号>


あなたと都税 3月号


イラスト




* 縦覧制度が変わります
* 自動車税は、毎年4月1日現在の
登録名義人等に課税されます
* 暮らしに街に 都税のゆくえ
  東京都多摩中小企業振興センター
* 多摩地域のみなさんにお知らせです
* 平成15年度 縦覧のお知らせ
(東京23区)
個人事業税・事業所税(個人分)の申告期限は3月17日(月)です。なお、所得税・住民税の申告をされた方は、個人事業税の申告の必要はありません。

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都民のみなさんへ
平成15年度から固定資産税の縦覧制度が変わります。
詳細は、こちらをご参照ください。




自動車税は、毎年4月1日現在の登録名義人等に課税されます
 次の場合には、平成15年3月31日までに、管轄の運輸支局等で変更等の手続をお願いします。
1  自動車を譲渡したとき(下取りなど)
2  自動車を使わなくなったとき(廃車など)
3  住所を変更したとき
 これらの手続きをお忘れになると、前所有者に自動車税が課税されるなど、トラブルの原因となりますのでご注意ください。

自動車税のグリーン化が実施されています
 自動車税について、環境負荷の小さい自動車は税負担を軽減する一方、新車登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率が重くなる「自動車税のグリーン化」を実施しています。次の車は平成15年度分自動車税の約1割重課に該当します。
1  ガソリン・LPG車で、初度登録年月日が平成2年3月以前の車
2  ディーゼル車で、初度登録年月日が平成5年3月以前の車
(一般乗合用バス・スクールバス等は対象外です。)

お問い合わせ
主税局課税部自動車税係 03−5388−2954
東京都自動車税総合事務所 03−5985−7811




平成15年度 縦覧のお知らせ(東京23区)
 平成15年度の固定資産税にかかる土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を、次のとおり実施します。(償却資産は、縦覧の対象となりません。)
タクちゃん
縦覧期間  平成15年4月1日(火)から平成15年6月30日(月)まで
 (土曜日、日曜日及び休日を除く。)
縦覧時間  午前9時から午後5時まで
縦覧場所  土地・家屋の所在する区の都税事務所
縦覧できる方
 (1) 土地価格等縦覧帳簿
当該区内に所在する土地に対して固定資産税が課税される納税者の方
 (2) 家屋価格等縦覧帳簿
当該区内に所在する家屋に対して固定資産税が課税される納税者の方

納税通知書や運転免許証等、ご本人であることを確認できるものをご持参ください。

平成15年度から固定資産税における縦覧制度が変わります。

 縦覧の対象が固定資産課税台帳から区内の土地・家屋の価格等が記載された縦覧帳簿に変わります。これにより、納税者の方が、自己の土地や家屋の価格を、他の土地や家屋の価格と比較できるようになります。
 なお、縦覧帳簿の記載内容は下表のとおりです。

縦覧帳簿の種類 記載されている内容
土地価格等縦覧帳簿 当該区内で課税される全ての土地所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿 当該区内で課税される全ての家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
ご本人所有以外の土地や家屋の評価の内容については、プライバシー保護の観点から詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承ください。

 納税義務者の方は、固定資産課税台帳の自己の資産について記載された部分について、年間を通じて閲覧することができます。
 また、借地人・借家人の方が新たに固定資産課税台帳を閲覧できるようになります。





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