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あなたと都税 6月号
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税金のここが知りたい「宅地の評価と価格」

 固定資産の評価及び価格の決定は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって行うものとされています(地方税法第403条)。
 固定資産評価基準においては、宅地の評価方法として市街地宅地評価法(路線価方式)及びその他の宅地評価法(標準地比準方式)が定められており、東京都23区内では前者の評価方法を適用しています。
 市街地宅地評価法とは、街路ごとに、当該街路に沿接する標準的な宅地の1u当たりの価格を表す路線価を付設し、この路線価に基づいて画地計算法を適用して宅地の評価を行う方法のことをいいます。
 画地計算は、路線価に当該宅地の間口、奥行、形状、地勢、利用上の法的制限など現状に応じた画地補正率を乗じて、その1u当たりの単価を求めます。

画地計算から価格決定までの流れ
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用途の区分 ←
宅地を、以下の12用途地区のいずれかに分類します。
* 高度商業地区、繁華街、普通商業地区、中高層併用住宅地区、低層併用住宅地区、高級住宅地区、中高層普通住宅地区、低層普通住宅地区、家内工業地区、中小工業地区、大工業地区、ビル街
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画地の認定 ←
原則として、土地(補充)台帳に登録された一筆の宅地を一画地とします。
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路線価の選定 ←
画地に接する路線価の付設状況に応じて、正面路線の路線価選定を行います。
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画地補正率の算定 ←
正面路線の用途地区の区分に従い、画地の奥行、形状等に応じた画地補正率を算定します。
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1uあたりの単価の計算 ←
正面路線の路線価に画地補正率を乗じ、当該画地の1u当たりの単価を計算します。なお、角地等の場合は当該単価にその影響を加算します。
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評価額の算定 ←
単価に地積を乗じて、評価額を算出します。
なお、地価下落がある場合、修正率を乗じて修正後の単価を計算します。
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価格の決定 ←
知事(東京都23区内)が価格を決定します(地方税法第410条)。


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(平成15年度自動車税納税通知書裏面の納付場所の記載において「都税事務所(支店)」となっていましたが、正しくは「都税事務所(支所)」ですので、お詫びして訂正させていただきます。)


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