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| 固定資産の評価及び価格の決定は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって行うものとされています(地方税法第403条)。 固定資産評価基準においては、宅地の評価方法として市街地宅地評価法(路線価方式)及びその他の宅地評価法(標準地比準方式)が定められており、東京都23区内では前者の評価方法を適用しています。 市街地宅地評価法とは、街路ごとに、当該街路に沿接する標準的な宅地の1u当たりの価格を表す路線価を付設し、この路線価に基づいて画地計算法を適用して宅地の評価を行う方法のことをいいます。 画地計算は、路線価に当該宅地の間口、奥行、形状、地勢、利用上の法的制限など現状に応じた画地補正率を乗じて、その1u当たりの単価を求めます。 |
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◎画地計算から価格決定までの流れ |
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自動車税の納税を忘れていませんか。 納税がお済みでない方は、お早めに最寄りの金融機関、都税事務所等で納税をお願いします。 なお、多摩地域では、都税事務所のほか、都税支所でも自動車税の納税などの窓口業務を行っています。 (平成15年度自動車税納税通知書裏面の納付場所の記載において「都税事務所(支店)」となっていましたが、正しくは「都税事務所(支所)」ですので、お詫びして訂正させていただきます。) |