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刊行物のご案内
><あなたと都税2006(平成18)年度3月号>
今
月
の
内
容
タクちゃんの税金ひとくちメモ「延滞金」
税金のここが知りたい
「4月1日から自動車税の月割計算が
変わります」
自動車の登録変更はお済みでしょうか
個人事業主の方へ
事業所税、個人事業税の申告は
お済みでしょうか
このようなケースにご用心
にせ都税職員にご注意を!/
振り込め詐欺にご注意を!
杉並都税事務所の仮庁舎での
業務期間を延長します
3月15日(水)は
事業所税
(個人分)、
個人事業税
の申告期限です。
申告はお早めにお願いします。
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延滞金とは、納期内に納付した方との公平性を確保し、納期内納税を促進するために定められたもので、納期限までに地方税が納付されない場合に課されます。また、修正申告等により納付しなければならない税額が発生した場合にも課されます。
延滞金の計算は、納期限の翌日から納付した日の日数に応じて行います。
・
納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間・・・年7.3%
(特例基準割合により、平成18年1月1日から12月31日までは、年4.1%で計算します。)
・
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間・・・年14.6%
※
100円未満の端数、または全額で1,000円未満の延滞金は課されません。
●事業所税の申告納付期限は3月15日です
平成17年12月末日現在、下記の要件に当てはまる個人事業主の方は、申告・納付が必要です
。
区 分
要 件
申告納付期限
資 産 割
東京23区内の事業所等の合計床面積が1,000m
2
です。を超える場合
3
月
15
日(水)
従業者割
東京23区内の従業者数の合計が100人を超える場合
※
このほか、次の場合も申告が必要です。
■
前年に納税義務があった場合
■
事業所の床面積が800m
2
を超える場合又は従業者数が80人を超える場合
●個人事業税の申告期限は3月15日です
申告が必要な方
前年に事業所得のある個人事業者
(ただし、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した方は、申告不要です。)
申告期限
3
月
15
日(水)
申 告 先
管轄の都税事務所
杉並都税事務所の仮庁舎での業務期間を延長します
改修工事に伴い杉並都税事務所は、庁舎を一時移転しています。この度、一時移転期間を5月7日(日)まで延長します。
●
仮庁舎:(旧)都立永福高校 〒168−0064 杉並区永福1−7−28
●
庁舎の一時移転期間:5月7日(日)まで
※
5月8日(月)から、元の庁舎(杉並区成田東5−39−11)での業務を再開します。
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