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消費税(国税)・地方消費税(都道府県税)


消費税(国税)・地方消費税(都道府県税)について
消費税(国税)・地方消費税(都道府県税)の概要
中間申告納付
非課税取引は
輸出免税とは
中小事業者の特例
地方消費税の都道府県への払込み等

Q&A
地方消費税とは

お問い合わせ先
税務署一覧(別ウインドウで、国税庁ホームページの該当ページが開きます。)
平成20年11月4日(火)から、国税に関する税務相談の受付方法が変わりました。国税に関する一般的な相談は、電話相談センターでお受けいたしますので、管轄する税務署にお電話いただき、自動音声に従って1番を選択してください。
国税庁「タックスアンサー」
<ホームページ> http://www.nta.go.jp/taxanswer/
<電話・FAX> 03−3213−0222 または 042−521−2228



消費税(国税)・地方消費税(都道府県税)の概要

 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。消費税が課税される取引にはあわせて地方消費税も課税されます。原則として事業者が納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担となります。

納める方
  (1) 国内取引
 資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を事業として行う個人事業者と法人

(2) 輸入取引
 外国貨物を保税地域から引き取る者
納める額
  (1) 国内取引
課税売上高(税抜き) × 税率5% − 課税仕入高(税抜き) × 税率5%

(2) 輸入取引
(関税課税価格+関税等) × 税率5%

(注)5%のうち、消費税=4%、地方消費税=1%です。
納める時期と方法
  (1) 国内取引
○個人事業者…原則として1月1日〜12月31日の期間分として翌年の3月末日までに税務署に申告して納めます。
○法人…原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税務署に申告して納めます。

(2) 輸入取引
 外国貨物を保税地域から引き取るときまでに所轄の税関に申告して納めます。

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中間申告納付

 前課税期間における年税額(地方消費税込)が一定額を超える事業者は、中間申告と納付が必要です。

直前の課税期間に
おける年税額
60万円以下 60万円超 500万円超 6,000万円超
中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回
中間申告納付額 直前の年税額の
2分の1
直前の年税額の
4分の1
直前の年税額の
12分の1


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非課税取引は

 土地の譲渡・貸付け、社債・株式等の譲渡、プリペイドカ−ド・商品券の譲渡、行政手数料、社会保険医療、出産費用、埋葬料・火葬料、住宅の貸付けなど。


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輸出免税とは

 課税事業者が輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行う課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。


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中小事業者の特例

○事業者免税点制度
 基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高(税抜き)が1,000万円*以下の事業者は、納税義務が免除されます。

○ 簡易課税制度
 基準期間の課税売上高(税抜き)が5000万円*以下の場合、届出により課税売上高の一定割合**を納付すべき税額とすることができます。

* 平成16年4月1日以後開始した課税期間から適用されます。
** 卸売業=0.4% 、小売業=0.8%、不動産業、運輸・通信業、サービス業=2.0%、製造業等=1.2%、その他=1.6%


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地方消費税の都道府県への払込み等

 国は納付があった月の翌々月末日までに、地方消費税を都道府県に払い込みます。一方、都道府県は徴収取扱費を国に支払います。各都道府県に払い込まれた地方消費税は、都道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、清算されます。
 都道府県間の清算後の金額の2分の1相当額は、人口及び従業者数に応じて各区市町村に交付されます。


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