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証明・閲覧

<納税証明書について>
1 証明の種類
2 証明の申請先
3 申請できる方
4 申請の際に必要な書類
5 手数料
6 証明できる期間
7 郵送での申請
<自動車税納税証明書(継続検査等用)>
1 自動車税納税証明書(継続検査等用)について
2 自動車税納税証明書(継続検査等用)交付申請方法
3 手数料
4 証明書の発行都道府県について
<東京23区内の固定資産の「閲覧・証明」について>
1 証明の種類
2 閲覧できる公簿
3

証明及び閲覧の申請先

4 申請できる方
5 申請の際に必要な書類
6 手数料
7 郵送での申請
8 過年度分の証明発行及び閲覧
 
法人の事業開始等申請書提出済証明書について
 
都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について


納税証明書について


1 証明の種類
 (1)納税証明(一般用)
 (2)滞納処分を受けたことのないことの証明
 (3)酒類製造販売の免許申請のための証明
※滞納処分を受けたことのないことの証明及び酒類製造販売の免許申請のための証明は、平成22年4月1日より、全ての都税事務所、都税支所及び支庁において申請できるようになりました。
複数の都税事務所より課税されている場合でも、一つの都税事務所等に申請していただくことで、証明の対象となる方にかかる全ての都税についての証明を行います。

2 証明の申請先

証明の種類

申請先事務所

納税証明(一般用)
(自動車税以外)

全都税事務所、都税支所、支庁

納税証明(一般用)
(自動車税)

全都税事務所、都税支所、支庁、
都税総合事務センター及び自動車税事務所

滞納処分を受けたことの
ないことの証明

全都税事務所、都税支所、支庁

酒税製造販売の免許申請のための証明

全都税事務所、都税支所、支庁

自動車税納税証明
(継続検査等用)

全都税事務所、都税支所、支庁、
都税総合事務センター及び自動車税事務所

地方法人特別税(国税)については、法人事業税とあわせて証明します。詳しくは地方法人特別税Q&Aをご参照ください。

3 申請できる方
(1)証明事項に係る本人
(2)本人の代理人

4 証明申請の際に必要な書類
申請する際は、申請様式に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添付してください。
なお、申請書の委任状記載例申請時の注意点を必ずお読みください。申請様式及び委任状等についてはこちらからダウンロードできます。

(1) 本人が申請する場合
・申請者本人であることが確認できる書類(*)
※相続人の方が証明書等を申請される場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本及び除籍謄本等)をお持ちください。
窓口で申請される場合に必要な本人確認書類はこちら

(2) 本人の代理人が申請する場合
ア 委任状、同意書、代理人選任届等、本人の委任又は同意を受けていることが確認でき
る書類、又は法定代理人であることが確認できる書類(法人からの委任状等には、代表者
印の押印が必要)   委任状
イ 代理人本人であることが確認できる書類 (上記(1)に同じ)

※1 納付後、おおむね1〜2週間以内に納税証明書の申請を行う場合は、納税の確認ができない場合がありますので、領収証書の原本(領収印のあるもの)をご持参ください。なお、法人事業税・地方法人特別税、法人都民税について申請する場合は、上記書類のほか、申告書の控え(受付印のあるもの)も併せてご持参ください。
※2 口座振替をご利用の方は、納税の確認ができるまでに、振替後おおむね10日程度要します。 その間に申請する場合には、事前に申請先都税事務所等へお問い合わせください。

5 手数料
(1)納税証明(一般用)・・・1枚1税目につき 400円
同一税目についての数年度分の証明は1件となります。固定資産税・都市計画税は、あわせ
て1税目と数えます。また、法人事業税・地方法人特別税、法人都民税は2税目と数えますの
で手数料は800円となります。
例)1 固定資産税・都市計画税、不動産取得税の2税目について納税証明書を申請する場合
→ 手数料=400(円) × 2(税目) × 1(通) = 800円
例)2 法人都民税、法人事業税・地方法人特別税の2税目について、2枚の納税証明書を申請する場合
→ 手数料=400(円) × 2(税目) × 2(通) = 1,600円
※地方法人特別税は、法人事業税とあわせて1税目と数えます。
(2)滞納処分を受けたことのないことの証明・・・1通につき 400円
(3)酒類製造販売の免許申請のための証明・・・1通につき 400円

東京都収入証紙は、平成22年3月で「東京都収入証紙が廃止されました。これに伴い、都税にかかる証明・閲覧手数料の収納方法が変更されます。詳細については「東京都収入証紙廃止のお知らせ」をご確認ください。

6 証明書できる期間
現年度分を含め、6年分の証明を行います。

7 郵送での証明書交付申請
証明書については、郵送でも受け付けております。申請書(申請様式からダウンロードできます。)、手数料(定額小為替※でお願いします。)、返信用封筒(あて先を記入、郵便切手を貼ったもの)を同封の上、所管する都税事務所までお送りください。証明書の返送先は、原則、都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)になります。
※手数料は事前に主税局ホームページ又は都税事務所等に電話で確認の上、おつりのないよう送付してください。
郵送で申請される場合の本人確認方法はこちら

▲ 自動車税納税証明書(継続検査等用)について
 1 自動車税納税証明書(継続検査等用)について

 自動車税の納税通知書には自動車税納税証明書(継続検査等用)が添付されており、自動車税を納付し、領収日付印を押印されることにより「自動車税納税証明書(継続検査等用)」として使用できます。
 平成21年度から、個人情報保護のため氏名欄の納税義務者名を表示していませんが、使用に際しては問題ありません。 
 ただし、滞納欄、取扱日付印欄及び公印に「*」又は「エ」印があるものは自動車税納税証明書(継続検査等用)として使用できません。未納の自動車税を納付した上で自動車税納税証明書(継続検査等用)の交付を申請してください。
  なお、紛失等で再発行が必要な方は以下の方法により交付を受けてください。

※ 道路運送車両法の改正に伴い、平成22年4月1日より構造等変更検査時にも納税証明書の提示が必要になります。
詳しくは以下のURLをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/ (国土交通省ホームページ)

2 自動車税納税証明書(継続検査等用)交付申請方法
全都税事務所、都税支所、支庁、都税総合事務センター、自動車税事務所の窓口において、申請の受付を行っております。
また、交付申請の際は、窓口備え付けの「自動車税納税証明書(継続検査等用)・納付書交付整理票」に納税義務者等の氏名・住所のほか、次の二点を記入していただく必要がありますので、必ずこれらを控えたうえで申請を行ってください。
(1)車台番号
(2)自動車登録番号
なお、納付後1〜2週間以内に納税証明書の申請を行う場合は、納税の確認ができない場合がありますので、領収証書(領収印のあるもの)の原本をご持参ください。

3 手数料
自動車税納税証明書(継続検査等用)の発行手数料は無料です。

4 証明書の発行都道府県について
自動車税納税証明書(継続検査等用)は、車検を受ける年度の4月1日にナンバー登録があった都道府県で発行したものが必要となります。

そのため、その年度の4月1日の時点に東京都のナンバーで変更のない場合は、東京都で証明書を発行しますが、4月1日以降に売買や引越しによって東京都以外の他道府県のナンバーから東京都のナンバーに変更し、次の年度の自動車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、ナンバー変更前の他道府県が発行した証明書が必要となります。このような場合は、ナンバー変更前の他道府県に証明書の申請を行ってください


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東京23区内の固定資産の「閲覧・証明」制度とは

◎証明の種類

 23区内の固定資産(土地・家屋又は償却資産)にかかる証明として、以下の証明を発行しています。

1 固定資産評価証明
 

 固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の固定資産の評価額、課税標準額、所有者、所在等を証明したもの。

   
2 固定資産関係証明
 

 固定資産課税台帳に登録された事項のうち、当該年度の賦課期日現在の固定資産の評価額、課税標準額、所有者、所在等のほか、課税(相当)額を証明したもの。

   
3 固定資産物件証明(土地・家屋のみ)
   固定資産課税台帳に登録された事項のうち、不動産登記簿に登録されている事項と同様の事項を証明したもの。未登記の固定資産は証明できません。

◎閲覧できる公簿


 23区内の固定資産に関する帳簿のうち、下記のものを閲覧することができます。

1 固定資産(補充)課税台帳
 

固定資産の所在、所有者、状況及び課税標準である価格等が登録された公簿。
土地・家屋の場合は、地目又は種類、地積又は床面積等が記載されています。償却資産の場合は種類、数量及び価格等が記載されています。

   
2 土地・家屋名寄帳
 

 固定資産(補充)課税台帳に基づき、納税義務者ごとにその土地及び家屋に関する登録事項を一覧にした帳簿です。

   
3 地籍図
  土地の地番等を明らかにした地図。

◎証明及び閲覧の申請先

1

証明発行の申請は

23区内の各都税事務所どこでも申請できます。
23区外は、固定資産の所在する各市町村へお問い合わせください。

  所管外の都税事務所へ申請された場合は、交付までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  借地人・借家人等の方は、申請物件を特定することが難しい場合がありますので、なるべく固定資産が所在する区にある都税事務所へ申請してください。
  申請内容によっては、物件を所管する都税事務所以外では交付できないことがありますので、詳細についてはあらかじめ23区内の都税事務所へお問い合わせください。
     
2

閲覧の申請は

  固定資産が所在する区にある都税事務所のみに申請できます。
(その他の都税事務所では閲覧できませんので、ご注意ください。)

◎申請できる方

証明発行及び閲覧の申請ができる方は、下記のとおりです。
なお、「固定資産物件証明」及び「地籍図」はどなたでも申請できます。
 
証明の申請
閲覧の申請
固定資産
評価証明
固定資産
関係証明
固定資産
課税台帳
土地家屋
名寄帳
固定資産税の納税義務者(共有者も含みます)
借地人・借家人等、賃借権その他の使用又は 収益を
目的とする権利 (対価が支払われるものに限る。)を有する方
×
×
訴えを提起する方
×
×
×
法令等に基づく正当な理由を有する方 (総務省令で定められている方)
所有者の方
(賦課期日後に所有者となられた方)
その他の方
詳しくは都税事務所までお問い合わせください
○申請できます。 △納税義務者となる年度から申請できます。 ×申請できません。
上記の方の代理人も、上記のものについて申請することができます。
詳細については、23区内の各都税事務所へお問い合わせください。
 

(※) 借りている土地や家屋について
 土地(家屋)について、賃借料等の対価を支払って賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していれば、土地(家屋)の固定資産課税台帳の閲覧申請及び固定資産評価証明書の交付申請をすることが可能です。なお、申請できる物件は、あくまでも賃借権その他使用収益を目的とする権利を有している物件のみです。


申請の際に必要な書類
 申請する際は、申請様式に必要事項を記入のうえ、以下の必要書類を添付してください。
なお、申請書の記載例記載要領を必ずお読みください。申請様式についてはこちらからダウンロードできます。
1 証明・閲覧事項にかかる本人が申請する場合  申請できる証明・閲覧は
申請者本人であることが確認できる書類(*)
  (1) 相続人の方が証明書を申請される場合は、相続人であることがわかる書類(戸籍謄本及び除籍謄本等)をお持ちください。
  (2) 申請者が法人又は法人の代表者の場合は、法人代表者印の押印された申請書及び申請者本人であることが確認できる書類が必要です。
  窓口で申請される場合に必要な本人確認書類はこちら
     
2 借地人、借家人等  申請できる証明・閲覧は
 

 賃借料等の対価を支払って賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していることがわかるもの

   

(例)賃貸借契約書、転貸借契約書等及び契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだ領収書等
※申請者本人であることが確認できる書類(上記1に同じ)も併せてお持ちください。

     
3 訴えを提起する方   申請できる証明は
   訴えの提起にかかる訴状等 
   

※申請者本人であることが確認できる書類(上記1に同じ)も併せてお持ちください。

     
4 法令等に基づく正当な理由を有する方 (総務省令で定められている方をいいます(賦課期日後に所有者となられた方など)。)
    登記簿謄本、裁判所からの審判書等
※申請者本人であることが確認できる書類(上記1に同じ)も併せてお持ちください。
詳細については、23区内の都税事務所へお問い合わせください。
     
5 上記1〜4の代理人((1)と(2)の両方必要です。 上記2〜4の方の代理人となる場合は(1)〜(3)すべてが必要です。
※弁護士、司法書士、宅地建物取引業者の方は必ずお読みください。
  (1) 委任又は同意を受けていることが確認できる書類、又は法定代理人であることが確認できる書類
    (例) 委任状、代理人選任届、同意書等(法人からの委任状等には、代表者印の押印が必要)  委任状・参考様式
  (2) 代理人自身であることが確認できる書類(上記1に同じ)
 

委任状や媒介契約書に記載された住所・氏名が、固定資産課税台帳上の住所・氏名と異なる場合、住民票等の添付が必要となります。

 

主税局では証明等申請時の本人確認を厳格に行っております。委任状等に不明な点があれば委任者に連絡し確認させていただく場合もありますので、ご了承ください。

  (3) 上記2〜4の方の代理人となる場合は、委任者が2〜4の方であるということを証する書類
(例)賃貸借契約書、訴状等

◎手数料


1 証明発行の手数料
 

1件につき 400円
 土地、家屋又は償却資産に関する証明については1筆、1棟又は償却資産の種類ごとに、それぞれ1件と数えます。
 また、固定資産税・都市計画税は、あわせて1税目となります。詳しくは、23区内の都税事務所へお問い合わせください。

  (例)

平成23年度分の固定資産評価証明と固定資産関係証明を各1通取得する場合
手数料 800円(証明の種類ごとに1件となります。)

  (例)

平成23年度分の土地・家屋名寄帳の写しの交付を2通(同一のもの)申請した場合
手数料 300円(一回の申請ごとに300円(通数によらず)となります)

   
2 閲覧の手数料
 

1回につき 300円
 公簿の閲覧は、簿冊1冊をもって1回となります。


◎郵送での申請


 証明・閲覧については、郵送でも受け付けております。
 申請書手数料(定額小為替※でお願いします。)、返信用封筒(宛先を記入、郵便切手を貼ったもの)等を同封の上、所管する都税事務所までお送りください。

 証明書の返送先は、原則、証明にかかる不動産の納税義務者(所有者)の都税の納税通知書送付先または都税事務所に届けている住所(本店または主たる事務所の所在地)になります。  申請できる方はこちら

手数料は事前に主税局ホームページまたは都税事務所等に電話で確認の上、おつりのないよう送付してください。

郵送で申請される場合の本人確認方法はこちら


◎過去の年度分の証明発行及び閲覧

過去の年度分の証明・閲覧については、下記のとおりとなります。
証 明
閲 覧
固定資産
評価証明
固定資産
関係証明

固定資産
物件証明

固定資産課税
(補充)台帳
土地家屋
名寄帳
地籍図
今年度分を含め6年度
今年度分のみ
今年度分を含め6年度
今年度分のみ

法人の事業開始等申請書提出済証明書について

1 事業開始等申告書提出済証明書について
法人が、事業開始等申告書(法人設立設置届出書)を提出していることを証明します。

2 申請方法
全都税事務所、都税支所、支庁の窓口において申請の受付を行っています。
*窓口で申請される場合の本人確認方法はこちら


3 手数料
1件につき400円

4 郵送での申請
事業開始等申告書提出済証明書は、郵送でも受け付けています。
申請書、手数料(定額小為替※でお願いします。)、返信用封筒(宛先を記入、郵便切手を貼ったもの)、本人確認書類等を同封の上、所管の都税事務所、都税支所、支庁までお送りください。
※手数料は、事前に都税事務所等に電話で確認の上、おつりのないよう送付してください。
*郵送で申請される場合の本人確認方法はこちら

5 申請様式
事業開始等申告書提出済証明申請書

記載の手引

 
都税に関する証明等申請時の「本人確認」方法について
 東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を厳格に行っています。

東京都主税局作成チラシはこちら

1 対象となる公簿と証明
 
(1)公簿:土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳、土地・家屋名寄帳など
(2)証明:納税(課税)証明(自動車税の継続検査用納税証明を除く。)、固定資産評価証明など


2 窓口で申請される場合に必要な「本人確認書類」
 「本人確認書類」は、以下のA・B・Cに記載されている書類です。 窓口での申請時には、申請される方の「本人確認書類」として、身分を証明できる官公署が発行した顔写真付きの書類(A)であれば1種類の提示、それ以外の書類(B・C)であれば、Bから2種類又はBとCからそれぞれ1種類の提示が必要になります(※Cから2種類は不可)。
・有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
・A・Bの「本人確認書類」については、番号等を控えさせていただきますので、ご了承ください。

郵送で申請される場合の本人確認方法はこちら

A:申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真付き)
運転免許証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、無線従事者免許証、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、宅地建物取引主任者証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、その他官公署が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)


B:申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真なし)
国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書、共済年金又は恩給の証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)、各種医療受給者証、生活保護受給者証
その他官公署が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)


C:A・B以外の特定の本人名義の書類
国税又は地方税の納税通知書、国税又は地方税の領収書(自動車税及び軽自動車税を除く。)、公共料金領収書、金融機関のキャッシュカード・クレジットカード又は預(貯)金通帳、東京都シルバーパス、タスポカード、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)、学生証(顔写真付き)



【例】・Bの国民年金手帳+Cの納税通知書は可
   ・Cのキャッシュカード+Cの納税通知書は不可(Cから2種類は不可)

3 本人確認方法
(1) 窓口で申請される場合

申請者 ※1・2
(窓口に来られた方)
「本人確認」のために必要な書類(すべての書類が必要です。)
本人 a 「本人確認書類」(原本)
代理人 a 委任状、同意書、代理人選任届等(原本)
・署名は、委任者本人が行ってください。
・法人の代理人の場合には、代表者印の押印が必要です。
b 「本人確認書類」(原本)
法人の代表者 a 「本人確認書類」(原本)
・申請書には代表者印の押印が必要です。
法人の従業員 a 従業員証(原本)
b 「本人確認書類」(原本)
・申請書には代表者印の押印が必要です。
※1 法令等に基づく正当な理由を有する方(借地・借家人など)は、上記のほか、賃貸借契約書、強制競売申立書、訴状等(原本)が必要です。
※2 申請者が税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「税理士等」という。)である場合は、税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは「本人確認書類」Aに、顔写真の付いていないものは「本人確認書類」Bに代えることができます。

※その他注意事項                                                     
都税について課税されていない方が、滞納処分を受けたことのないことの証明及び酒類製造販売の免許申請のための証明を申請するとき、以下の場合には、上記の書類に加え、次のものを必ずご用意ください。
(あ)証明の対象となる方が法人である場合・・・商業登記簿謄本等                       
(い)代理人が証明の申請を行う場合・・・証明の対象となる方の官公署から発行された本人確認の写し(2に記載されている「本人確認書類」A・B、住民票、戸籍の附票、外国人登録原票のうち一点)


(2) 郵送で申請される場合
  証明書等は、転送不要郵便にてお送りします。    
  原則として、(ア)都税の納税通知書送付先、(イ)都税事務所に届けている住所(本店又は主たる事務所の所在地)のいずれかにお送りします。申請書の記載内容が課税台帳等と一致している場合は、申請者の「本人確認書類」等は不要です。   
  (ア)(イ)以外への送付を希望される場合は、「本人確認」のために下表の書類が必要になります。 

・「申請者の氏名」及び「送付先住所」が記載されている面(ページ)の写しを同封してください。
・有効期限のある書類は、有効期限が記載されている面(ページ)の写しも同封してください。

申請者 ※3
(証明書等の受取人)
「本人確認」のために必要な書類(すべての書類が必要です。)
本人 a 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(写し)※4
〔当該書類に記載された住所に送付します。〕
代理人 ※5

a 委任状、同意書、代理人選任届等(原本)
・署名は、委任者本人が行ってください。
・法人の代理人の場合には、代表者印の押印 が必要です。
b 送付先住所が確認できる官公署が発行した書類(写し)  ※4
〔当該書類に記載された住所に送付します。〕

法人の代表者 a 代表者の資格を証する書面(写し)
〔当該書面に記載された支店所在地又は代表者の住所に送付します。〕
・申請書には代表者印の押印 が必要です。
法人の従業員 a 従業員証(写し)
b 所属する法人の支店所在地が確認できる官公署が発行した書類(写し)
〔当該書類に記載された支店所在地に送付します。〕
・申請書には代表者印の押印が必要です。
※3 法令等に基づく正当な理由を有する方(借地・借家人など)は、上記のほか、賃貸借契約書、強制競売申立書、訴状等の写しが必要です。
※4

次の(あ)〜(え)の書類の中から、送付先住所が確認できるいずれか1種類の写し提出してください。
(あ)「2、窓口で申請される場合に必要な確認書類」のA又はB、(い)住民票、(う)戸籍の附票、 (え)外国人登録原票

※5 代理人が税理士等である場合は、上表「代理人」のaのほか、bに代えて、税理士等であることを証する書類の写しを添付することによって、税理士等の事務所へ送付することができます。

※その他注意事項
都税について課税されていない方(都税の納税通知書送付先及び都税事務所に届けている住所のない方)が、滞納処分を受けたことのないことの証明及び酒類製造販売の免許申請のための証明を郵送で申請する場合についても、上記の書類が必要となります。
なお、代理人が証明の申請を行う場合には、上記の書類に加えて、証明の対象となる方の官公署から発行された本人確認の写し(2に記載されている「本人確認書類」A・B、住民票、戸籍の附票、外国人登録原票のうち一点)が必要となりますのでご注意ください。また、証明の対象となる方が法人の場合には、商業登記簿謄本等が必要となります。

◎本人確認書類等の提示又は提出があった場合でも、口頭質問や電話確認等を行うことがあります。