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省エネ改修工事をした住宅に対する固定資産税の減額

工事完了後3か月以内の申告が必要です。詳細は下記をご覧ください。

1 減額の要件

  

次の(1)から(6)までの要件に全て該当する場合、省エネ改修工事をした住宅にかかる固定資産税が減額されます。

(1)平成26年4月1日以前からある住宅であること。

(2)居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)。

(3)令和4年4月1日から令和8年3月31 日までの間に、次の①から④までの工事のうち、①を含む工事を行うこと。(①の工事は必須です)。

  • ① 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
  • ② 床の断熱改修工事
  • ③ 天井の断熱改修工事
  • ④ 壁の断熱改修工事
    注)①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。

(4)当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。

(5)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。

  • ① 断熱改修に係る工事費が60万円超
  • ② 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
  • ※ 国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。

(6)耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと(この減額と重複して適用することができないため。)。

 

2 減額される金額

  

改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり120㎡の床面積相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。

 

3 減額を受けるための手続き

  

減額を受けるためには、納税者ご本人から改修工事完了後3か月以内に申告が必要です。

要件に該当する方は、必要書類を添えて、所管の都税事務所に固定資産税減額申告書(PDF)を提出してください。 詳細は「省エネ改修工事をした住宅の固定資産税が減額されます(PDF)」を参照してください。

 

4 お問い合わせ先

 

東京都特別区内に所在する固定資産税に関する減額手続きの詳細については、住宅の所在する区の都税事務所にお問い合わせください。住宅が東京都特別区外にある場合は、住宅がある市町村へお問い合わせください。