(宿泊税)
第一条 国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第六項の規定に基づき、宿泊税を課する。
(納税義務者等)
第二条 宿泊税は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項又は第三項の営業に係る施設(以下「ホテル等」という。)における宿泊に対し、その宿泊者に課する。
(課税免除)
第三条 宿泊税は、宿泊料金(宿泊の対価として支払うべき金額であって東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。次条において同じ。)が一人一泊一万円未満の宿泊に対しては、これを課さない。
(税率)
第四条 宿泊税の税率は、一人一泊について、次の各号に掲げる宿泊料金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
| 一 |
宿泊料金が一万五千円未満のもの 百円 |
| 二 |
宿泊料金が一万五千円以上のもの 二百円 |
(徴収の方法)
第五条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。
(特別徴収義務者)
第六条 宿泊税については、ホテル等の経営者を特別徴収義務者とし、当該ホテル等における宿泊に対する宿泊税を徴収させる。
2 知事において必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定し、当該宿泊税を徴収させることができる。
(申告納入)
第七条 宿泊税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、宿泊税額その他知事において必要があると認める事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によって納入しなければならない。
2 宿泊税の特別徴収義務者が、申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他の規則で定める要件に該当するものとして規則で定めるところにより知事が指定した者である場合には、前項の規定によって次の表の上欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に提出すべき納入申告書の提出期限と同一の期限とする。
| 一月及び二月 |
三月 |
| 四月及び五月 |
六月 |
| 七月及び八月 |
九月 |
| 十月及び十一月 |
十二月 |
3 知事は、前項の規定による指定をした特別徴収義務者について同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
(特別徴収義務者としての登録等)
第八条 第六条第一項に規定する宿泊税の特別徴収義務者(特別徴収義務者の登録を要しないものとして規則で定める者を除く。)はホテル等の経営を開始しようとする日前五日までに、同条第二項の規定により指定を受けた宿泊税の特別徴収義務者は指定を受けた日から十日以内に、ホテル等ごとに、当該ホテル等における宿泊税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。
2 前項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
| 一 |
特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称 |
| 二 |
ホテル等の所在地及び名称 |
| 三 |
客室数その他設備の概要 |
| 四 |
経営開始年月日 |
| 五 |
前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項 |
3 宿泊税の特別徴収義務者としての登録を受けた者は、その登録事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、登録事項の変更を申請しなければならない。
4 第一項の特別徴収義務者は、当該ホテル等の経営を一月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。期間を定めずに経営を休止した場合において、当該ホテル等の経営を再開しようとするときも、同様とする。
5 第一項の特別徴収義務者は、当該ホテル等の経営を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。
6 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合には、当該申請をした特別徴収義務者に対し、宿泊税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付する。
7 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ホテル等の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
8 第六項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
9 第六項の証票の交付を受けた者は、当該ホテル等に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を知事に返さなければならない。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第九条 知事は、宿泊税の特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 知事は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)
第十条 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わった日の属する月の末日の翌日から三月を経過した日から五年間保存しなければならない。
| 一 |
宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額 |
| 二 |
前号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項 |
2 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から三月を経過した日から二年間保存しなければならない。
| 一 |
宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税額が記載されているもの |
| 二 |
前号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める書類 |
3 第十二条の規定により読み替えて適用される東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「都税条例」という。)第二百十二条に規定するもののほか、宿泊税の特別徴収義務者は、前項に規定する書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、知事の承認を受けたときは、規則で定めるところにより、当該承認を受けた書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた書類の保存に代えることができる。
(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
| 一 |
前条第一項の規定によって帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同項の帳簿を隠匿した者 |
| 二 |
前条第一項の規定に違反して同項の帳簿を五年間保存しなかった者 |
| 三 |
前条第二項の規定によって作成すべき書類について正当な理由がなくて作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成した者又は同項の書類を隠匿した者 |
| 四 |
前条第二項の規定に違反して同項の書類を二年間保存しなかった者 |
2 第八条第七項から第九項までの規定のいずれかに違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。
(賦課徴収)
第十二条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「都税条例」という。)の定めるところによる。この場合において、都税条例第十五条第二項第三号中「又は法第七百条の三第一項の軽油の納入地(都内に本店(法第七百条の二十二の四第一項の主たる事務所又は事業所をいう。以下この号及び第三章第二節において同じ。)が所在する場合にあつては、当該本店)」とあるのは「、法第七百条の三第一項の軽油の納入地(都内に本店(法第七百条の二十二の四第一項の主たる事務所又は事業所をいう。以下この号及び第三章第二節において同じ。)が所在する場合にあつては、当該本店)又は東京都宿泊税条例(平成 年東京都条例第 号)第二条のホテル等」と、都税条例第二百十二条中「掲げる帳簿」とあるのは「掲げる帳簿(書類を含む。この条の表を除き、以下この章において同じ。)」と、「場合」とあるのは「場合(書類にあつては、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合とする。次条第一項において同じ。)」と、「備付け及び保存を」とあるのは「備付け(書類にあつては作成とする。以下この章において同じ。)及び保存を」と、同条の表中
| 「 |
| 二 |
第百三条の一五第一項に規定する軽油引取税の申告納付義務者 |
|
同項に規定する帳簿 |
|
」 |
とあるのは
| 「 |
| 二 |
第百三条の十五第一項に規定する軽油引取税の申告納付義務者 |
|
同項に規定する帳簿 |
| 三 |
東京都宿泊税条例第十条に規定する宿泊税の特別徴収義務者 |
|
同条に規定する帳簿又は書類 |
|
」 |
と、都税条例第二百十三条第二項中「当該承認を受けている帳簿(以下この章において「電磁的記録に係る承認済帳簿」という。)」とあるのは「帳簿のうち同条の承認を受けているもの」と、「当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済帳簿」とあるのは「当該承認を受けた帳簿」と、都税条例第二百十四条第一項中「同条」とあるのは「同条又は東京都宿泊税条例第十条第三項」と、「種類、当該」とあるのは「種類、第二百十二条の承認を受けようとする場合にあつては当該」と、「概要」とあるのは「概要、東京都宿泊税条例第十条第三項の承認を受けようとする場合にあつては当該承認を受けようとする書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」と、「が、当該承認」とあるのは「が、第二百十二条又は東京都宿泊税条例第十条第三項の承認」と、同条第二項第二号中「第二百十二条」とあるのは「第二百十二条又は東京都宿泊税条例第十条第三項」と、都税条例第二百十五条第一項中「第二百十二条」とあるのは「第二百十二条又は東京都宿泊税条例第十条第三項」と、「電磁的記録に係る承認済帳簿の全部」とあるのは「当該承認を受けている帳簿(以下本章において「電磁的記録に係る承認済帳簿」という。)の全部」と、同条第二項及び都税条例第二百十六条第一項第二号中「第二百十二条」とあるのは「第二百十二条又は東京都宿泊税条例第十条第三項」と、都税条例第二百十七条中「同条の」とあるのは「同条又は東京都宿泊税条例第十条第三項の」と、「、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第一項の承認」と」とあるのは「、「種類、第二百十二条の承認を受けようとする場合にあつては当該」とあるのは「種類、当該」と、「概要、東京都宿泊税条例第十条第三項の承認を受けようとする場合にあつては当該承認を受けようとする書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」とあるのは「概要」と、「第二百十二条又は東京都宿泊税条例第十条第三項の承認」とあるのは「前条第一項の承認」と」と、「「第二百十二条」」とあるのは「「第二百十二条又は東京都宿泊税条例第十条第三項」」と、「電磁的記録に係る承認済帳簿の全部」とあるのは「当該承認を受けている帳簿(以下本章において「電磁的記録に係る承認済帳簿」という。)の全部」と、都税条例第二百十八条中「第二百十二条又は第二百十三条各項」とあるのは「第二百十二条若しくは第二百十三条各項又は東京都宿泊税条例第十条第三項」とする。
(条例施行の細目)
第十三条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊に対して課すべき宿泊税について適用する。
3 施行日において現にホテル等を経営している者については、施行日にホテル等の経営を開始するものとみなして、第八条第一項の規定を適用する。
4 第六条第一項の規定により特別徴収義務者となる者に係る特別徴収義務者としての登録の申請及び証票の交付は、施行日前においても、第八条第一項(前項の規定が適用される場合を含む。)及び第六項の規定の例により行うことができる。
5 施行日から三月を経過する日までの間において、第十二条の規定により都税条例第二百十四条第一項の規定を適用する場合は、同項中「当該承認を受けようとする帳簿の備付けを開始する日(当該帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日)の三月前の日」とあるのは、「東京都宿泊税条例の施行の日から三月を経過する日」とする。
6 知事は、この条例の施行後五年ごとに、条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。