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東京都宿泊税条例施行規則


(宿泊料金)
第一条 東京都宿泊税条例(平成十四年東京都条例第百十一号。以下「条例」という。)第三条に規定する宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものは、宿泊者がホテル等(条例第二条に規定するホテル等をいう。以下同じ。)の宿泊に関して名称を問わず当該ホテル等に支払うべき額(当該宿泊に対する宿泊補助金、宿泊助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該ホテル等に支払うべき額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額をいう。
 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する利用行為の対価に相当する額
 消費税、地方消費税その他の税金に相当する額
 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額
 前三号に掲げるもののほか、知事がこれらに準ずるものと認めるものに相当する額

(特別徴収義務者の指定等)
第二条 条例第六条第二項に規定する宿泊税の特別徴収義務者の指定は、宿泊税特別徴収義務者指定通知書により行う。

(申告期限の特例の要件等)
第三条 条例第七条第二項に規定する申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
 条例第七条第二項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の前々年の十二月から前年の十一月までの宿泊に係る当該ホテル等における宿泊税の納入すべき金額の合計額が百二十万円以下であること。
 当該ホテル等の経営を開始した日が適用年の前年の一月一日前であること。
 条例第七条第三項の規定による指定の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から一年を経過していること。
 適用年の前年の一月一日以後に宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
 適用年の前年の一月一日以後に当該特別徴収義務者が都税に係る徴収金(条例第九条第二項に規定する徴収金をいう。)を滞納していないこと。
 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
2 条例第七条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、適用年の一月三十一日までに、知事に提出しなければならない。
 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
 当該ホテル等の所在地及び名称
 前項第一号に規定する宿泊税に係る納入金の合計額
 経営開始年月日
 条例第七条第三項の規定による指定の取消しの有無
 宿泊税に係る不申告加算金又は重加算金の決定の有無
 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
3 条例第七条第二項の規定による特別徴収義務者の指定は、前項の申請が第一項の要件を満たすものと認め、当該申請を承認する場合に、宿泊税申告納期限の特例適用者指定通知書により行う。
4 条例第七条第三項の規定による同条第二項の指定の取消しは、宿泊税申告納期限の特例適用者指定取消通知書により行う。

(特別徴収義務者の登録を要しない者)
第四条 条例第八条第一項に規定する特別徴収義務者の登録を要しないものとして規則で定める者は、当該ホテル等において条例第三条に規定する宿泊料金が一人一泊について一万円以上となる宿泊がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて発生しないことが確実であるホテル等の特別徴収義務者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、同項の規定に該当しなくなった場合は、同項の規定に該当しなくなった日から十日以内に、条例第八条第一項に規定する登録を知事に申請しなければならない。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)
第五条 条例第九条第一項の規定により、特別徴収義務者が宿泊税額の還付又はその納入義務の免除を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
 納入すべき宿泊税に係る徴収金の年度、月別及び金額
 還付又は免除を受けようとする税額及びその理由
 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
2 条例第九条第三項の規定による特別徴収義務者への通知は、宿泊税還付決定通知書又は宿泊税納入義務免除決定通知書により行う。

(文書等の様式)
第六条 宿泊税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の様式 様 式
一 第二条の宿泊税特別徴収義務者指定通知書
別記第一号様式
二 条例第七条第一項の納入申告書
別記第二号様式
三 第三条第二項の申請書
別記第三号様式
四 第三条第三項の宿泊税申告納期限の特例適用者指定通知書又は同条第四項の宿泊税申告納期限の特例適用者指定取消通知書
別記第四号様式
五 条例第八条第一項の規定による申請書
別記第五号様式
六 条例第八条第三項の規定による申請書
別記第六号様式
七 条例第八条第四項又は第五項の規定による申告書
別記第七号様式
八 条例第八条第六項の証票
別記第八号様式
九 第五条第一項の申請書
別記第九号様式
十 第五条第二項の宿泊税還付決定通知書又は宿泊税納入義務免除決定通知書
別記第十号様式
十一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の九の三第三項の規定による通知書
別記第十一号様式
十二 地方税法第七百三十三条の十六第四項の規定による通知書
別記第十二号様式
十三 納入書
別記第十三号様式
十四 宿泊税台帳
別記第十四号様式
十五 宿泊税徴収簿
別記第十五号様式

(賦課徴収)
第七条 宿泊税の賦課徴収についてはこの規則に定めるもののほか、東京都都税条例施行規則(昭和二十五年東京都規則第百二十六号。以下「都税条例施行規則」という。)の定めるところによる。この場合において、都税条例施行規則第四十四条中「掲げる帳簿」とあるのは「掲げる帳簿(書類を含む。以下第四十七条までにおいて同じ。)」と、「備付け及び保存」とあるのは「備付け及び保存(書類にあっては、作成及び保存。以下第四十七条までにおいて同じ。)」と、都税条例施行規則第四十五条第一項各号列記以外の部分及び第四十六条第一項第三号中「備付け」とあるのは「備付け(書類にあっては、作成)」と、都税条例施行規則第四十五条第一項第五号中「三年」とあるのは「三年(書類にあつては二年)」とする。

附 則

1 この規則は、平成十四年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例附則第四項の規定により行う特別徴収義務者としての登録の申請及び証票の交付は、施行日前においても、第四条並びに第六条第五号及び第八号の規定の例により行うことができる。
3 平成十五年度における第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「条例第七条第二項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の前々年の十二月から前年の十一月まで」とあるのは「平成十四年の十月から同年十二月まで」と、「百二十万円」とあるのは「三十万円」と、同項第四号中「適用年の前年の一月一日」とあるのは「条例施行の日」と、同条第二項中「一月三十一日」とあるのは「二月二十八日」とする。