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都たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの定価の中に税金分が含まれています。都たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税及び区市町村たばこ税が課されています。また、輸入たばこについても、国産たばこと同様に課税されています。
都たばこ税は、都内でたばこが買われた場合に、都の収入となり、みなさんの暮らしに役立てられています。
なお、平成22年10月1日からたばこ税の税率が変わりました。詳しくは、下表をご覧ください。
| ■納める方 |
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製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など |
| ■ 納める額 |
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製造たばこ本数(1,000本につき) × 税率 |
| ■納める時期と方法 |
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1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに都税事務所に申告して納めます。
都たばこ税の申告納付は、港都税事務所が一括して取り扱っています。 |
◆ 税率表(1,000本につき)
| たばこ税の種類 |
改正後税率 (平成22年10月1日〜) |
改正前税率 (〜平成22年9月30日) |
| *旧3級品以外 |
都たばこ税 |
1,504円 |
1,074円 |
| 国たばこ税 |
5,302円 |
3,552円 |
| たばこ特別税 |
820円 |
820円 |
| 区市町村たばこ税 |
4,618円 |
3,298円 |
| *旧3級品 |
都たばこ税 |
716円 |
511円 |
| 国たばこ税 |
2,517円 |
1,686円 |
| たばこ特別税 |
389円 |
389円 |
| 区市町村たばこ税 |
2,190円 |
1,564円 |
* 旧3級品とは、わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせいの6品目をいいます。
■1箱(20本入)に含まれるたばこ税は
税率改正後(平成22年10月1日以降)は約245円 **です。
** 旧3級品以外のたばこに係る国のたばこ税、たばこ特別税、都たばこ税、区市町村たばこ税の合計
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