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都たばこ税

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都たばこ税の概要

都たばこ税Q&A

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都たばこ税の概要

1 都たばこ税の概要

都たばこ税は、卸売販売業者等が都内の小売販売業者にたばこ(輸入たばこを含む。)を売り渡す等の場合に課税される税金で、たばこの価格に含まれています。
 都内でたばこを買っていただくと、たばこの流通を通じ、都の税収入となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。

(1)納める方

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など

(2)税率(1,000本につき)

  税率(1,000本につき)
  平成30年10月1日~ 令和2年10月1日~ 令和3年10月1日~
都たばこ税 930円 1,000円 1,070円
区市町村たばこ税 5,692円 6,122円 6,552円
国たばこ税 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税(国税) 820円 820円 820円
合計 13,244円 14,244円 15,244円

※平成30年度税制改正により、製造たばこの税率が令和3年10月にかけて段階的に引き上げられることとなりました。

(3)納める額

製造たばこ本数(1,000本につき) × 税率

(4)納める時期と方法

1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに都税事務所に申告して納めます。
 都たばこ税の申告納付は、港都税事務所が一括して取り扱っています。

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2 都たばこ税のあらまし

都たばこ税のあらまし(P1-P11)【PDF:576KB】

様式記載要領(P12-P25)【PDF:1,86MB】

関係法令抜粋(P26-P51)【PDF:456KB】

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都たばこ税Q&A

Q1 どのような場合に課税になりますか。

A1
卸売販売業者等が都内の小売販売業者にたばこ(輸入たばこを含む。)を売り渡す等の場合に課税となります。

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Q2 納税義務者は誰になりますか。

A2
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者等です。

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Q3 税額はどのように算出するのですか。

A3
「製造たばこ本数(1,000本につき)×税率」で算出します。

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Q4 どのようにして支払うのですか。

A4
1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに都税事務所に申告して納めます。申告納付は、港都税事務所が一括して取り扱っています。

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Q5 紙巻きたばこ1箱に含まれるたばこ税はいくらですか。

A5
紙巻きたばこ1箱(20本入)に含まれるたばこ税は、約305円です(都たばこ税、区市町村たばこ税、国たばこ税、たばこ特別税の合計)。(令和3年10月1日現在)

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Q6 災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合の手続について教えてください。

A6
こちらのとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。

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