ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額でかかります。 この税収の10分の7は、ゴルフ場の所在する区市町村に交付されます。
ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100m以上の施設及びホールの数が9ホール以上で、かつ、ホールの平均距離がおおむね150m以上の施設をいいます。
18歳未満の方や70歳以上の方、障害者の方等が、ゴルフ場を利用した場合や、学生等が学校の授業として利用した場合等には、課税されません。 また、都では、65歳以上70歳未満の方が、一定の要件に該当するゴルフ場の利用を行った場合には、税率を1/2に軽減しています。