(2)都民税株式等譲渡所得割の概要
平成16年1月1日以後の源泉徴収口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡益(年間の売買損益を通算した後の利益)に、道府県民税として株式等譲渡所得割が課税されます。
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納める方
源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡に係る対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、東京都内に住所を有する個人 |
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課税対象
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源泉徴収口座における上場株式等の譲渡益に係る所得等の金額 |
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納める額
源泉徴収口座上場株式等の配当等の額の3%(平成24年1月1日以降5%) |
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納める時期と方法
源泉徴収口座内の譲渡による所得の支払をする証券会社などが、その支払の際に、特別徴収(天引き)し、翌年の1月10日までに納めます。
東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中央都税事務所が一括して取り扱っています。 |
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