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宿泊税Q&A
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【宿泊税】
宿泊税の申告納入方法について教えてください
特別徴収義務者の方は、毎月末日までに、東京都へ前月分の宿泊税額について納入申告書を提出し、納入していただきます。
納入申告書の提出は、千代田都税事務所またはホテル・旅館等の所在地を所管する都税事務所・都税支所および支庁に行ってください。
また、徴収した宿泊税は、納入書により納入期限までに、お近くの金融機関等で納入してください。
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【宿泊税】
宿泊税額が少なくても、毎月申告しなければならないのですか
宿泊税の申告納入実績が宿泊税条例施行規則で定める一定の金額以下であることなど、一定の要件を満たす場合には、特別徴収義務者の申告事務の負担軽減と効率化の観点から、申請により3ヶ月分をまとめて申告納入する特例制度を利用することができます。
※この特例制度を利用される際には、その年の1月末までに申請をしていただく必要があります。手続は別途ご案内いたしますので、千代田都税事務所(電話 03−3252−7141)までお問い合わせください。
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【宿泊税】
宿泊税額がゼロであっても、申告する必要がありますか
特別徴収義務者として登録をした方で、課税期間内に納入すべき税額がない場合には、申告する義務はありませんが、税額が発生しない場合でも申告書の提出をお願いいたします。
適正かつ公正な税制度を維持するためには、特別徴収義務者が課税対象とならない宿泊数を含めて、的確に把握していただく必要があります。また、申告がないと、東京都としてその理由を確認することになります。
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【宿泊税】
特別徴収義務者が帳簿へ記載すべき事項、作成すべき書類、保存しておくべき納税関係書類にはどのようなものがありますか
特別徴収義務者が帳簿へ記載すべき事項、作成すべき書類、保存しておくべき納税関係書類は次のとおりです。
帳簿の記載・保存義務
書類の作成・保存義務
宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額等を帳簿に記載し、5年間保存すること
宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税額が記載されている売上伝票等を作成し、2年間保存すること
(注)帳簿・書類を保存すべき期間の始期については、条例に規定があります。
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