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宿泊税
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宿泊税Q&A
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【宿泊税】
お客様にお渡しする領収書には、宿泊税について表示しなければなりませんか。
また、表示が必要な場合は、どのように表示すべきでしょうか
納税者である宿泊される方々の宿泊税に対するご理解とご協力をいただくため、領収書等には、宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。
税の名称表示は東京都が定めた表記で統一してください。日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。
なお、宿泊税の名称とその額は手書きしていただいても結構です。
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【宿泊税】
複数のお客様に対して、宿泊税額を分割して請求することはできますか。
また、この場合に、どのように領収書に表示すればよいですか?
仮に、宿泊料金を分割して請求しても、1泊分の室料を当該部屋の宿泊者数で割った1人1泊当たりの宿泊料金で課税の判断をすることに変わりはありません。
複数のお客様に対する宿泊税の請求方法は、様々考えられますが、請求書・領収書への表示は分割された結果の金額を記載していただいて結構です。
ただし、特別徴収義務者として保存すべき書類としての伝票には、税額計算の根拠(例:宿泊代金○○円、宿泊税額△△円、□泊)を記載してください。
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