トップページ宿泊税><宿泊税Q&A><ホテル・旅館の関係者の方へ 5>

ホテル・旅館の関係者の方へ
宿泊税 * Q&A
 

Q 12
【宿泊税】

 宿泊税について電子申請を行うことができますか

A 12
 特別徴収義務者としての登録申請、各月の納入申告書の送付などを電子申請の手続により行うことができます。
<参照>
電子申請サービスのポータルサイト
https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/Entrance.do?command=MAIN_MENU&lcd=130001
上記サービスの「事前準備」画面に、電子申請可能な手続の案内、申請方法、電子申請を行う際に必要となるパソコンの環境、周辺機器の案内等が掲載されていますのでご覧ください。

一覧へ戻る

Q 13
【宿泊税】

 どの手続を電子申請により行うことができるのですか

A 13
  以下の手続が電子申請の対象となります。
@宿泊税特別徴収義務者登録申請
A宿泊税登録事項変更申請
B宿泊税経営休止申告
C宿泊税経営廃止申告
D宿泊税経営再開申告
E宿泊税申告納期限の特例適用者指定申請
F宿泊税合算申告納入の適用者指定申請(注1)
G宿泊税申告納期限の特例の取りやめの届出
H宿泊税合算申告納入の取りやめの届出
I宿泊税納入申告(注2)
J宿泊税の外国大使等への課税免除施設指定申請
K宿泊税更正の請求
L宿泊税納入義務免除(還付)申請

注1)合算申告納入とは、都内で複数のホテル等を経営する特別徴収義務者に対して、申請に基づき、登録されたホテル等について一の納入申告書に合算することによる申告を認める制度です。この制度の適用を新たに受けようとする場合にはその年の1月の末日までに申請を行うことが必要です。
注2)納入申告書は電子手続により提出することができますが、申告税額の納入については従前のとおり金融機関等での払込み等の手続が必要となります。


一覧へ戻る


Q 13
【宿泊税】

電子申請を行うには何が必要ですか

A 13
  電子申請を行う際には認証手続を経ることとなっているため、事前に電子証明書の発行を受けてください。
また、電子証明書取得のためのソフトウェア、カードリーダー等の周辺機器についても、利用されているパソコンに対応したものを準備していただく必要があります。この点につきましては、各電子証明書の発行機関にお問い合わせください。