以下の手続が電子申請の対象となります。
@宿泊税特別徴収義務者登録申請
A宿泊税登録事項変更申請
B宿泊税経営休止申告
C宿泊税経営廃止申告
D宿泊税経営再開申告
E宿泊税申告納期限の特例適用者指定申請
F宿泊税合算申告納入の適用者指定申請(注1)
G宿泊税申告納期限の特例の取りやめの届出
H宿泊税合算申告納入の取りやめの届出
I宿泊税納入申告(注2)
J宿泊税の外国大使等への課税免除施設指定申請
K宿泊税更正の請求
L宿泊税納入義務免除(還付)申請
注1)合算申告納入とは、都内で複数のホテル等を経営する特別徴収義務者に対して、申請に基づき、登録されたホテル等について一の納入申告書に合算することによる申告を認める制度です。この制度の適用を新たに受けようとする場合にはその年の1月の末日までに申請を行うことが必要です。
注2)納入申告書は電子手続により提出することができますが、申告税額の納入については従前のとおり金融機関等での払込み等の手続が必要となります。 |