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宿泊税
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宿泊税Q&A
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【宿泊税】
宿泊税とはどのような税ですか
宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業、たとえば、旅行者に分かりやすい案内標識の整備、観光案内所の整備・充実、観光情報の提供、観光プロモーションなどの経費に充てるため、東京都が独自に課税をする地方税(法定外目的税といいます)です。
都内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊をした場合に、その宿泊者に課税されます。
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【宿泊税】
どのような施設が、課税対象となるのですか
課税対象となるホテル又は旅館は、旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設です。民宿やペンションなどは通常は課税対象施設とはなりませんが、これらの許可を得て営業している場合には、宿泊料金によっては課税されることがあります。
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【宿泊税】
宿泊税は宿泊料金とは関係なく課税されるのですか
都内のホテル又は旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税されます。ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。
税率は、次の表のとおりです。
宿泊料金(1人1泊)
税率
10,000円未満
課税されません
10,000円以上15,000円未満
100円
15,000円以上
200円
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【宿泊税】
なぜ宿泊料金が1万円未満の場合には課税されないのですか
宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業の経費に充てるための税です。
このため、修学旅行やビジネス利用などの観光目的以外の宿泊には、できるだけ税負担を求めないように、1万円未満の宿泊料金の場合には、課税されないこととしました。この1万円という基準は、都内の平均的な宿泊料金等を参考にして決めたものです。
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【宿泊税】
なぜ税率に2段階の区分を設けたのですか
宿泊税を100円、200円という2段階の定額で課税することとしたのは、宿泊料金に応じた負担の公平性に配慮しながら、できるだけ簡素な税制度としたためです。
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