トップページ税目別メニュー><法人都民税>

法人都民税


法人都民税について
法人都民税の概要
税率は
中間申告納付
法人と利子割
NPO法人と均等割(PDF形式)
自己株式に係る「資本金等の額」の取扱いについて(PDF形式)

Q&A
法人都民税・市町村民税とは

申請様式
●届出書
(法人事業税・都民税)法人設立・設置届出書 記載の手引
(法人事業税・都民税)異動届出書 記載の手引
(法人事業税・都民税)法人税に係る連結納税の承認等の届出書

●申告期限の延長
(法人都民税)法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書

●申告書
(法人事業税・都民税)中間・確定申告書(第6号様式) 記載の手引
(法人事業税・都民税)予定申告書(第7号様式) 記載の手引
(法人事業税・都民税)清算事業年度予納申告書(第8号様式) 記載の手引
(法人事業税・都民税)残余財産分配予納・清算確定申告書(第9号様式) 記載の手引

●添付書類
(法人都民税)均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)
(法人都民税)利子割額の控除・還付に関する明細書(第6号様式別表4の4) 
(法人都民税)利子割額の都道府県別明細書(第9号の2様式) 記載の手引
(法人事業税・都民税)課税標準の分割に関する明細書(第10号様式) 記載の手引
(法人都民税)課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第6号様式別表1) 記載の手引
(法人都民税)控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第6号様式別表2) 記載の手引
(法人都民税)控除対象個別帰属税額の控除明細書(第6号様式別表2の2) 記載の手引
(法人都民税)控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の3) 記載の手引
(法人都民税)外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)(第6号様式別表3の2) 記載の手引
(法人都民税)外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第6号様式別表4) 記載の手引
(法人都民税)外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3)(第6号様式別表4の2) 記載の手引
(法人都民税)外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3)(第20号様式別表4の2) 記載の手引

●その他
(法人事業税・都民税)更正請求書(第10号の3様式)  記載の手引

●証明書
納税(課税)証明申請書

お問い合わせ先
  最寄りの都税事務所(都税支所)・支庁までお問い合わせください。(「都税事務所一覧」



法人都民税の概要

 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、普通「法人住民税」といわれます。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。
これとは別に、支払を受ける利子等に対しては、都民税として「利子割」が課税されます。

納める方
   都内に事務所又は事業所のある法人や人格のない社団など。
また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や、収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。
納める額
  ○法人税割額
法人税額* (税額控除等前の税額)×税率
* 連結申告法人の場合は、個別帰属法人税額
  ○均等割額
税率表をごらんください。
納める時期と方法
   法人事業税と同様、原則として事業年度終了後2か月以内に申告して納めます。

 23区内の法人は、都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として都税事務所に申告して納めます。市町村にある法人は、都税事務所(都税支所)・支庁に都民税を申告して納めるほかに、市役所、町村役場に市町村民税を申告して納めます。


項目一覧へ戻る

税率は

(1)法人税割

  23区内に事務所
等がある場合
市町村に事務所
等がある場合
都民税 (ア)下記(イ)以外の法人 20.7%
(都民税相当分6.0%+市町村民税相当分14.7%)
6.0%

(イ)資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下でかつ法人税額が年1,000万円以下の法人

17.3%
(都民税相当分5.0%+市町村民税相当分12.3%)
5.0%
市町村民税 それぞれの市町村の条例で、標準税率から制限税率の間で定められています。 12.3%

14.7%

 現在、都では、法人税割の超過課税を行っています。
しかし、資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ法人税額が年1,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税をしています。
なお、都と他の道府県又は都の23区と都内の市町村に事務所等がある場合は、法人税(国税)の税額を法人の従業者数であん分し、それぞれの税率をかけて法人税割額を算出します。


(2)均等割

(ア)23区内のみに事務所等がある場合
法人の都民税相当分と市町村民税相当分を合算した下表Aの金額を、主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所に納めます。
なお、主たる事務所等がある区のほかにも23区内に事務所等がある場合、下表Aの金額にCの金額を加算して納めます。
(イ)市町村のみに事務所等がある場合
都税事務所(都税支所)・支庁にBの金額を、市役所、町村役場にCの金額を納めます。

法人等の区分 23区内に
主たる事務所
等がある場合
市町村に事務所等が
ある場合
資本金等の額 区市町村内
の従業者数
都民税
都民税
市町村民税
50億円超  50人超 380万円  80万円 300万円
50人以下 121万円 41万円
50億円以下〜10億円超 50人超 229万円 54万円 175万円
50人以下 95万円 41万円
10億円以下〜1億円超 50人超 53万円 13万円 40万円
50人以下 29万円 16万円
1億円以下〜1千万円超 50人超 20万円 5万円 15万円
50人以下 18万円 13万円
1千万円以下 50人超 14万円 2万円 12万円
50人以下 7万円 5万円
上記以外の法人等 7万円 2万円 5万円
(注)保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。

項目一覧へ戻る

中間申告納付

 事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に行います(連結申告法人の場合、前年度実績による予告申告のみです。)。ただし、法人税の中間申告義務がない場合*及び寮等のみが所在する場合は、中間申告は必要ありません。
* 所得を課税標準とする連結申告法人については、前事業年度の連結法人税個別帰属支払額等を基準とする6か月相当額が10万円以下である場合


項目一覧へ戻る

法人と利子割

 都内の金融機関などから支払を受ける利子等に対しては、都民税として利子割が課税されます。利子割は、金融機関などが利子等を支払うときにその額に対し5%の税率で特別徴収し、都へ納めます。

(1)非課税

 外国法人が受け取る利子等、金融機関や公共法人などが受け取る一定の利子等

(2)法人税割からの控除

 特別徴収された利子割については、本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除ができます。控除しきれない額は、還付されるか、未納の地方税などに充てられます。


項目一覧へ戻る