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外形標準課税法人等への調査に関するお願い

 外形標準課税の付加価値割・資本割については、都道府県知事が調査に基づいて申告内容を確認したうえで、課税標準額、税額が異なるときは更正し、申告書の提出がなかった場合には、課税標準額、税額を決定することとされています。
 つきましては、今後、都税事務所から職員が調査にお伺いすることとなりますので、ご協力をお願いいたします。

<提出書類についてのお願い>

外形課税法人は貸借対照表及び損益計算書の添付義務があります(法72条の25第8項)。円単位の貸借対照表及び損益計算書の提出をお願いいたします。

外形標準課税の申告書提出にあたり、申告内容の確認調査を行うため、下記書類の添付についてご協力お願いします。

 (1)  販売費及び一般管理費明細、製造原価明細書(製造業のみ)
 (2) 法人税    別表4 「所得の金額の計算に関する明細書」
    別表5(1) 「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」
 (3) 付加価値額等内訳明細書(参考様式)<PDF形式/13.4KB>

 
外形標準課税法人等にかかる調査事務の所管について

 外形標準課税法人等に対する法人事業税・法人都民税の調査事務は、下図の都税事務所の法人調査係において取り扱っています。

外形標準課税法人等の調査事務を担当する都税事務所 申告書等の提出先都税事務所 主たる事務所等の所在区市町村
千代田都税事務所 千代田都税事務所 千代田区、文京区
荒川都税事務所 荒川区、北区、足立区
中央都税事務所 中央都税事務所 中央区、江東区、江戸川区
台東都税事務所 台東区、墨田区、葛飾区
港都税事務所 港都税事務所 港区
品川都税事務所 品川区、大田区
新宿都税事務所 新宿都税事務所 新宿区、中野区、杉並区
渋谷都税事務所 渋谷区、目黒区、世田谷区
豊島都税事務所 豊島区、板橋区、練馬区
立川都税事務所 八王子都税事務所 八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
立川都税事務所 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市
* 平成20年4月1日から上図のように調査所管区域が変わりました。
* 申告書等の提出先都税事務所と調査事務を所管する都税事務所は上記の表のとおりです。


◆◆◆ 調査対象法人 ◆◆◆
   東京都に主たる事務所等を有し、下記(1)又は(2)に該当する法人。
   (1)  外形標準課税法人(72条の2第1項第1号イに規定する法人)
   (2) 電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業、少額短期保険業を行う法人、連結申告法人、医療法人又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会、法人税が課されない法人、非課税事業を行う法人、外国に恒久的施設を有する法人(資本金の額等をとわず、地方税法72条の41に規定する法人)