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タクちゃん 東京都固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会とは
  固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。
 なお、委員会は、法曹、不動産鑑定、税務等の各分野から選出され議会の同意を得た9名の委員で構成されています。
 

審査の申出とは
  固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合、東京都固定資産評価審査委員会に対して不服を申し出ることが出来る制度のことです。

 
審査の申出が出来る事項
  審査の申出が出来る事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「価格」という。)、即ち評価額に限られています。したがって、納める税額の算出基礎となる課税標準額に関するもの等は、審査の申出の対象とはなりません。(その他の事項については、行政不服審査法の不服申立の対象となります。)
  なお、東京都固定資産評価審査委員会では23区内の固定資産の評価額についての審査の申出について審査します。
 
審査の申出が出来る期間
  固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までの間です。なお、土地及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供した日以後に価格の修正等があった場合は、その通知を受けた日から60日以内です。
 

審査の申出の方法
 審査申出書(正・副・控の3部)を東京都固定資産評価審査委員会事務局又は固定資産の所管する区の都税事務所まで提出して下さい。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の期間内であれば有効です。

  • 様式等
    ※審査申出書の様式は下記事務局又は23区内の都税事務所にあります。
 
その他
(1) 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、各都税事務所の所管課で十分に説明を受けて下さい。
(2) 審査申出中であっても納期限を過ぎますと滞納として取扱われます。審査の結果、申出が認められますと清算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めて下さい。
(3) 申出人は決定があるまでの間はいつでもその申出を取下げることができます。
 
リンク 
  固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか
 
◇◆◇ 審査の申出についてのお問い合わせ先 ◇◆◇

 東京都固定資産評価審査委員会事務局
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第一本庁舎19階中央 рO3−5388−3005(ダイヤルイン)
 
関連事項
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