固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます。)は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。
固定資産評価審査委員会は「審査の申出」の審査決定を行うために、法律に基づき設置された行政委員会です。
※青枠内の詳細は審査の申出の流れ参照
東京都23区内に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服については、東京都固定資産評価審査委員会(以下「委員会」といいます。)に対して審査の申出をすることができます。委員会は知事から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。
委員は、東京都議会の同意を得て知事が選任します。現在、9名の委員が選任されています。
固定資産税の納税者の方(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者を含みます。)又は代理人に限られます。借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。
代理人が審査の申出をする場合は、「委任状」(様式は任意)に、納税者の住所若しくは居所又は所在地、納税者の氏名又は名称、審査の申出に係る権限を代理人に委任する旨、代理人の住所若しくは居所又は所在地、代理人の氏名又は名称、審査の申出対象とする課税年度、申出年月日、委任日を記載し、納税者の方が押印の上(委任者が個人の場合、自署することにより、押印を省略することができます。)、審査申出書に添付し、提出してください。
代理人が税理士又は税理士法人の場合は、上記の委任状に代えて、税務代理権限証書を提出してください。
委任状は、「様式・書式例」のものもご利用いただけます。
また、法人その他の社団・財団の代表者又は管理人、総代を立てた場合の総代は、代表者等の資格を証する書面(例:発行から3か月以内の法人の登記事項証明書(原本))を審査申出書に添付してください。
東京都23区内に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
なお、価格(評価額)以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を知事にすることができます。
不服申立ての種別 | 不服の内容 | 不服申立て先 |
---|---|---|
審査の申出 | 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額) | 東京都固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 価格(評価額)以外(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等) | 東京都知事 |
基準年度(評価替えが行われる年度)は、全ての土地、家屋について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となりますが、令和5年度の価格は、原則として基準年度である令和3年度の価格(評価額)が据え置かれるため、次の事項に該当する場合に限り、審査の申出をすることができます。
年度にかかわらず、全ての償却資産について、納付すべき当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
東京都23区内に所在する固定資産について審査の申出ができる期間は、
令和5年度においては、4月3日(月)から9月8日(金)(消印有効)までです。
ただし、固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日(令和5年度においては4月3日)以後に、価格(評価額)等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内が、審査の申出ができる期間となります。詳しくは、委員会事務局へお問い合わせください。
「審査申出書」を委員会事務局又は審査の申出に係る固定資産の所在地を所管する都税事務所に提出してください。郵送の場合は、消印の日付が上記審査の申出ができる期間内である必要があります。また、納税者ご本人が審査の申出を行う場合に限り、オンラインで「審査申出書」を提出することも可能です。オンラインの場合は、東京共同電子申請・届出サービスをご利用の上、審査の申出ができる期間内に申請してください。
委員会は、審査申出書を受付後、収受印を押印した控を返却します。
審査申出書の様式は、委員会のホームページからダウンロードできるほか、委員会事務局、各都税事務所で入手できます。
審査申出書の提出に当たって、審査申出書及び添付書類にマイナンバー(個人番号)を記載しないでください。
審査の申出をされた方は、審査の申出に理由があることを明らかにするために、固定資産の評価の基礎となった資料等必要な事項について、知事(都税事務所長)に対し、書面又は東京共同電子申請・届出サービスを通じて照会することができます。
ただし、具体的又は個別的でない照会、意見を求める照会、審査の申出をされた方以外の方が所有する固定資産に関する照会等はできません。
審査申出書が提出されると、委員会は不服の内容を審査する前に、審査申出書の提出日、審査申出人の資格の有無、審査申出事項の適否など、適法な形式を備えているかどうか審査します。審査申出書に不備があった場合、委員会は補正を求めますので、その内容に従って補正する必要があります。
審査の申出ができる期間を過ぎて審査申出書が提出された場合や、委員会が補正を求めたにもかかわらず補正されない場合等は、不適法な審査の申出として却下されます。
形式審査を経た適法な審査の申出については、実質審査を行います。委員会における審査は、原則として、審査申出書、知事(都税事務所長)から提出された弁明書その他の書面に基づき行われます。
また、審査申出人が希望する場合、委員に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。口頭意見陳述を希望する場合、審査申出書の口頭意見陳述の希望欄の「有」に〇を記入してください。口頭意見陳述には評価庁(都税事務所長等)は出席しません。
なお、委員会が必要と判断した場合、口頭審理(審査申出人及び知事(固定資産の評価補助員が知事の代理人として出席します。)その他関係者の出席及び証言を求め、公開で、双方の質疑応答を通じて争点を整理する制度)や実地調査を行います。
<閲覧・写しの交付の請求について>
審理手続が終結するまでの間、審査申出人は、委員会に対し、審査申出人、知事(都税事務所長)双方の提出書類等の閲覧及び写しの交付を請求することができます(閲覧は無料。写しの交付は所定の手数料を納付する必要があります。)。
委員会は、必要な審理を終えたときや、審査申出人又は知事(都税事務所長)等から委員会の求める書類等の提出がないとき等は、審理手続を終結し、審査申出人、知事(都税事務所長)その他関係者にその旨を通知します。
審査の決定には次の3種類があります。
委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うよう審理手続を進めますが、審理手続には慎重を期する必要があり、また、審査の申出が多数ある場合や審査申出人及び知事(都税事務所長)双方の書面によるやりとりが長期間続く場合等は、決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。
なお、委員会の決定に不服がある場合、決定の取消しを求めて、決定があったことを知った日から6か月以内に訴訟を提起することができます。ただし、決定があったことを知った日にかかわらず、委員会の決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、訴訟を提起できなくなります。
また、委員会が審査の申出を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
審査の申出についてよくある質問を以下にまとめました。
ご覧になりたい質問をクリックすると、回答が表示されます。
Q3 価格(評価額)に不服があるので算出根拠を知りたいのですが。
Q4 審査の申出をすることができる事項は具体的にはどのようなものですか。
Q5 価格(評価額)以外の不服について審査の申出をするとどうなりますか。
Q8 審査の申出を自分に代わって家族にしてもらうことはできますか。
Q9 審査の申出のための用紙「審査申出書」はどこで入手できますか。
Q13 審査申出書を提出した後はどのような手続がありますか。
Q14 固定資産評価審査委員に不服や意見を直接伝えることはできますか。
Q16 不服の裏付けを得るために評価の内容を知りたいのですが。
Q17 審査の結果が出るまでの間、固定資産税は納付しなくてもいいですか。
Q19 審査の結果、評価に誤りがあるとされた場合、どうなりますか。
Q21 提出された審査の申出の件数と審査結果を知りたいのですが。
◇◆◇ 審査の申出についてのお問合せ先 ◇◆◇ 東京都固定資産評価審査委員会事務局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 |
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