| 個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 |
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| 各都税事務所の所在地や電話番号は、一覧表中の都税事務所名をクリックすると表示されます。 |
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※事業所税については、申告の種類によって所管都税事務所が異なります。
(1)事業所税の申告:主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
(2)事業所等の新設・廃止申告:新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所
(3)事業所用家屋の貸付等申告:事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所 |
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| 23区内の固定資産税(償却資産)については、申告書提出先は資産の所在する区にある都税事務所です。 |
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所管区域に関するお問い合わせ
【 個人事業税 】 主税局 課税部 課税指導課 03-5388-2956
【法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税】 主税局 課税部 法人課税指導課 03-5388-2962
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【個人事業税、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税共通事項】
■申告内容のご相談やお問い合わせ、郵送・電子申告による申告書等のご提出は、所管都税事務所へお願いします。
住所又は主たる事務所等が所在する区の都税事務所の窓口においても、申告書等の受付を行いますが、お問い合わせは所管都税事務所までお願いします。
■「納税(課税)証明書」の発行は、すべての都税事務所・都税支所・支庁で行います。事務手続上、申告・納税すぐ(おおむね1〜2週間以内)の納税証明書の申請については、領収証書の原本(領収印のあるもの)と申告書の控え(受付印のあるもの)の両方をお持ちください。 |
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【法人事業税・地方法人特別税・法人都民税】
■「事業開始等申告書提出済証明書」はすべての都税事務所で発行します。 |
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【事業所税】
■「事業所等新設・廃止申告書」及び「事業所用家屋貸付等申告書」のご提出は、※のとおり所管都税事務所へお願いします。なお、新設又は廃止した事業所等及び事業所用家屋の所在する区の都税事務所でも受け付けます。 |
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