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23区内の個人事業税、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税にかかる所管区域について
23区内において、個人事業税、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の課税事務は9つの都税事務所で、事業所税の課税事務は4つの都税事務所で行っています。
 
個人事業税、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税
23区内の個人事業税・法人二税にかかる都税事務所の所管区域
事業所税
23区内の事業所税にかかる都税事務所の所管区域

<23区内の所管都税事務所一覧表>

【個人事業税】
住所又は主たる事業所の所在区
【法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税】
主たる事務所等の所在区
【事業所税】
申告の種類によって所管都税事務所が異なります(※)
千代田区 文京区 荒川区 北区 足立区 中央区 江東区 江戸川区 台東区 墨田区 葛飾区 港区 品川区 大田区 新宿区 中野区 杉並区 渋谷区 目黒区 世田谷区 豊島区 板橋区 練馬区
所管都税事務所 個人事業税、法人事業税
・特別法人事業税
・地方法人特別税・法人都民税
千代田
都税事務所
荒川
都税事務所
中央
都税事務所
台東
都税事務所

都税事務所
品川
都税事務所
新宿
都税事務所
渋谷
都税事務所
豊島
都税事務所
事業所税(※) 千代田
都税事務所
中央
都税事務所

都税事務所
新宿
都税事務所
各都税事務所の所在地や電話番号は、一覧表中の都税事務所名をクリックすると表示されます。
※事業所税については、申告の種類によって所管都税事務所が異なります。
 (1)事業所税の申告:主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所
 (2)事業所等の新設・廃止申告:新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所
 (3)事業所用家屋の貸付等申告:事業所用家屋の所在する区を所管する都税事務所
23区内の固定資産税(償却資産)については、申告書提出先は資産の所在する区にある都税事務所です。
所管区域に関するお問い合わせ
 【個人事業税】
  主税局 課税部 課税指導課     03-5388-2969
 【法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税】
  主税局 課税部 法人課税指導課  03-5388-2962

都税事務所の所管区域に関するお願い

 

【個人事業税、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、事業所税共通事項】
■申告内容のご相談やお問い合わせ、郵送・電子申告による申告書等のご提出は、所管都税事務所へお願いします。
住所又は主たる事務所等が所在する区の都税事務所の窓口においても、申告書等の受付を行いますが、お問い合わせは所管都税事務所までお願いします。
■「納税(課税)証明書」の発行は、すべての都税事務所・都税支所・支庁で行います。事務手続上、申告・納税すぐ(おおむね1~2週間以内)の納税証明書の申請については、領収証書の原本(領収印のあるもの)と申告書の控え(受付印のあるもの)の両方をお持ちください。

 

【法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税】
■「事業開始等申告書提出済証明書」はすべての都税事務所で発行します。

 

【事業所税】
■「事業所等新設・廃止申告書」及び「事業所用家屋貸付等申告書」のご提出は、※のとおり所管都税事務所へお願いします。なお、新設又は廃止した事業所等及び事業所用家屋の所在する区の都税事務所でも受け付けます。