自転車等駐車場及び介護老人保健施設に係る 事業所税の減免のお知らせ |
平成23年4月1日以後終了する事業年度から、次の二つの減免制度が適用されます。
- 地方公共団体等が設置した自転車等※駐車場
地方公共団体が設置し、指定管理者が管理する自転車等駐車場及び公益財団法人自転車駐車場整備センターが設置・管理する自転車等駐車場について、資産割の全部を減免します。 地方税法上、自転車等駐車場に係る非課税規定は、都市計画に基づいて設置したもののみに適用されますが、本減免措置は、地方公共団体が設置し指定管理者が管理する自転車等駐車場及び公益財団法人自転車駐車場整備センターが設置・管理する自転車等駐車場についても、当該非課税規定との均衡を図る目的で設けられたものです。 なお、地方公共団体等が設置した貸自転車事業に係る施設については、当該減免は適用されません。 ※「自転車等」とは、自転車又は原動機付自転車を指します。
- 地方公共団体が設置した介護老人保健施設
地方公共団体が設置し、指定管理者が管理する介護老人保健施設について、資産割・従業者割の全部を減免します。 地方税法上、介護老人保健施設に係る非課税規定は、医療法人が設置したもののみに適用されますが、本減免措置は、地方公共団体が設置し指定管理者が管理する介護老人保健施設についても、当該非課税規定との均衡を図る目的で設けられたものです。
詳細は、所管都税事務所の事業所税班までお問い合わせください。
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