|
平成17年度税制改正により、従業者割の非課税となる高齢者の年齢が65歳以上となりましたが、経過措置が設けられています(雇用改善助成対象者となる年齢の上限も同様)。また、事業所税の非課税となる障害者の範囲に精神障害者が追加されました。
- 非課税となる高齢者の年齢が65歳以上となりましたが、以下の経過措置が設けられています。
事業年度又は年分の始期 |
高齢者の対象
となる年齢 |
雇用改善助成対象者
となる年齢 |
| 平成18年3月31日以前に開始する法人の事業年度又は個人の年分 |
60歳以上 |
55歳以上60歳未満 |
| 平成18年4月 1 日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 |
62歳以上 |
55歳以上62歳未満 |
| 平成19年4月 1 日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 |
63歳以上 |
55歳以上63歳未満 |
| 平成22年4月 1 日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 |
64歳以上 |
55歳以上64歳未満 |
| 平成25年4月 1 日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 |
65歳以上 |
55歳以上65歳未満 |
- 非課税となる障害者の範囲に精神障害者が追加されました。
(平成18年4月1日以後に終了する法人の事業年度又は平成17年以後の個人の年分から適用されます。)
事業所税の非課税となる精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方をいいます。
不明な点は、所管都税事務所事業所税係までお問い合わせください。
| 所管都税事務所 |
電話(代表) |
所管区域 |
| 千代田都税事務所 |
3252−7141 |
千代田区・文京区・北区・荒川区・足立区 |
| 中央都税事務所 |
3553−2151 |
中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区 |
| 港都税事務所 |
5549−3800 |
港区・品川区・大田区 |
| 新宿都税事務所 |
3369−7151 |
新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・
豊島区・板橋区・練馬区 |
|