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※ホームページ掲載申告書に関する注意事項(必ずお読みください)
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| 事業所税の概要 |
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都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市の4市で課税されます。
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| 事業所等とは |
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事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれます。 |
| 免税点の判定 |
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法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定をします。 |
| 事業所税の申告 |
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納税のための申告のほか、23区内では次の申告が必要です。 (1)免税点以下申告 (ア)前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において納税義務を有していた場合 23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止した日から1か月以内に申告が必要です。 事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。 |
| 申告先・お問い合わせ先 |
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申告先は、申告の種類や申告対象となる事業所等の所在地により<表1>のとおりとなります。また、東京都の事業所税事務は<表2>の所管都税事務所において取り扱っておりますので、ご協力をお願いいたします。
<表2>所管都税事務所と所管区域
事業所税についての詳しい内容は、「事業所税の手引」をご覧ください。なお、お問い合わせは、所管都税事務所へお願いします。 |
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| 事業所税の手引 |
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事業所税についての詳しい内容は、事業所税の手引をご覧ください。 |