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鉱区税

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鉱区税の概要

鉱区税Q&A

鉱区税の概要

1 鉱区税の概要

納める方

4月1日現在、都内にある鉱区に鉱業権を所有する方

納める額

鉱区の種類 納める額
砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 河床 延長1,000mごとに年額600円
非河床 面積100アールごとに年額200円

*石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区は上記の金額の2/3です。


納める時期と方法

5月1日から同月31日までに、都税事務所・支庁から送付する納税通知書で納めます。

年度の途中で鉱業権を設定した場合は、納税通知書により別に定めた納期限までに納めます。

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鉱区税Q&A

Q1 年の途中で鉱業権の設定や変更などを行った場合はどうすればよいですか。

A1
鉱業権の設定や変更などを行った場合は、7日以内に申告する必要があります。

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