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| 軽油引取税の概要 |
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自動車などのエンジンの燃料に使用する軽油の購入者などにかかります。
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| 軽油とは |
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次の規格を有する炭化水素油です。 |
| 元売業者、特約業者とは |
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元売業者:軽油を製造、輸入又は販売することを業とする方で、総務大臣に指定された方をいいます。 |
| 免税 |
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船舶の動力源の用途など、法令で定める用途に使用される軽油は一定の手続により免税となります。 |
| 混和軽油などにも課税されます |
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軽油に重油や灯油などを混ぜたり、重油と灯油を混ぜて製造した混和軽油を販売(消費)した場合は、販売(消費)した方に軽油引取税が課税されます。
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| 製造等の承認を受ける義務について |
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軽油を製造するときや、燃料炭化水素油を自動車の燃料として販売(消費)するとき、軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するときは、事前に知事の承認を受けなければなりません。 |
| 不正軽油に対する罰則 |
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