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不正軽油撲滅作戦
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問)  軽油は何に使われているのか?
答)  ディーゼルエンジンを積んだ車両、工事現場の建設作業機械などの燃料として使われています。

問)  不正軽油とはどのようなものをいうのか?
答)  不正軽油とは、主にディーゼル車等の燃料として通常使用されている軽油に、脱税を目的として重油や灯油を混ぜ、軽油と偽り販売されているものです。
 こうした不正軽油(特に重油を混ぜた場合)は、ディーゼル車等の排ガス中の有害物質を増加させ、環境に悪い影響を与えています。

問)  不正軽油がなぜ脱税になるのか?
答)  軽油に重油等を混ぜ、ディーゼル車等の燃料として販売したり使用したりした場合、軽油引取税の課税対象となります。これを免れようとするのは、悪質な脱税行為です。

問)  不正軽油をディーゼル車の燃料として使用すると、環境や人の健康にどのような影響を及ぼすのか?
答)  不正軽油をディーゼル車の燃料として使用すると、排ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)を増加させ、大気汚染の原因となります。
 これらの物質は、呼吸器に害を及ぼすなど、人の健康に重大な影響を与えます。

問)  不正軽油撲滅作戦の目的は?
答)  不正軽油は、軽油引取税の悪質な脱税であるとともに大気汚染の原因ともなっています。この不正軽油を首都圏から追放・撲滅することを目的としています。

問)  不正軽油はどうやって見分けるのか?
答)  一般ユーザーの方が、一目で 不正軽油か否かを見分ける方法はありません。また、半透明だからといって正常軽油とは限りません。石油関係の専門家でも、目視だけで、不正軽油であると断定することはできません。
 そのため、最終的に、不正軽油か否かを客観的に判別するためには、専門の分析機にかけ、重油等が混和されていないかを確認しなければなりません。
 ただし、以下のような場合には、「不正軽油ではないか?」という疑いの余地があります。
 (1)  購入した軽油が、黒色や茶褐色をしている場合(標準品質の軽油は、通常、半透明または薄黄色)
 (2)  購入した軽油が、容器に入れて振ったときに泡の切れが早い場合(灯油混入の不正軽油)
 (3)  市価と比較して著しく安い価格で購入した場合
 また、以下のガソリンスタンドで購入した軽油は、流通ルート、品質が一般的に保証されていると言われています。
 (1)  元売りマーク(ガソリンなどを販売する給油所網を持つ石油会社のマーク)等の看板等を掲げているガソリンスタンド
 (2)  店内事務所の入り口及び計量機等にSQ(標準品質)マークがあるガソリンスタンド

問)  不正軽油撲滅にむけて、都庁内ではどのように取組んできたのか?
答)  平成12年10月、都庁内に「東京都不正軽油撲滅推進会議」を設置、都庁内の各局が主税局と連携・協力して、抜取調査・PR活動・工事請負業者や軽油納入業者への指導等を行ってきました。
 都が発注する工事においては、規格に適合した軽油を使用する旨を土木工事標準仕様書へ明記、都が購入する軽油については、規格に適合した軽油を納入する旨を契約仕様書へ明記し、遵守義務違反の業者に対しては、工事成績評定への反映などの措置をとっています。
 また環境局とは、不正軽油撲滅推進協議会への委員参加、合同での路上抜取調査など共同で取組を行ってきました。

問)  民間団体とは、どのような協力を行ってきたのか?
答)  軽油の販売及び消費を行う民間団体と都は、協力して不正軽油撲滅に取組むために「東京都不正軽油撲滅推進協議会」を設置し、広報・啓発活動や意見交換等を行っています。
 現在の参加団体は、東京都石油商業組合、社団法人東京建設業協会、社団法人東京都トラック協会、社団法人東京バス協会です。
 同協議会は平成13年3月28日に「不正軽油撲滅東京宣言」を採択し、新聞等を通じて都民の皆様に宣言文を発表しました。
 また、毎年10月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、重点的にPR事業を実施しています。

問)  PRおよびキャンペーンなどはどのように行ってきたのか?
答)
 (1) PRポスターの掲示
・主要駅(JR、地下鉄など)、車内広告(地下鉄、路線バス)、高速道路サービスエリア等
・公共機関(税務署、区役所・市役所・運転免許試験場など)等
 (2) PRチラシの配布
・公共機関(都庁内各局、税務署、登記所など)等
・路上検税などの抜取調査時
・街頭でのPR
 (3) メディアの活用
・テレビ、ラジオ、新聞等によるPR
 (4) その他
・パネル展の実施(都庁展望室、第一庁舎1階ホール)
・東京モーターショーへの出展
など広くPRを行ってきました。

問)  不正軽油に関わる悪質業者について、どのように対処していくのか?
答)  燃料の抜取調査及び都民の皆様から寄せられた情報などを端緒として、内偵調査を行い、悪質業者を捕捉します。その結果、混和行為や脱税の事実を確認した場合は、告発など断固たる措置を実施していきます。

問)  不正軽油を販売又は使用していると思われる業者がいるのだが?
答)  東京都では、不正軽油の調査の手がかりを探しています。不正軽油の密造基地(軽油に重油等を混ぜて不正軽油を製造)、不正軽油の販売業者(著しく安い価格で軽油を販売、ディーゼル車の燃料として不正軽油を販売)などの情報をお寄せください。
 不正軽油110番(24時間受付)
    ふせい   なくそう  
フリーダイヤル 0120− 231 793 (携帯電話可)
ファクシミリ 03−5388−1309
メールアドレス S0000106@section.metro.tokyo.jp

問)  環境確保条例により不正軽油の使用・販売はどのように規制されているのか?
答)  東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称 環境確保条例)」において、重油や重油混和燃料の使用・販売に関する規制を定めています。
 島しょを除く都内において、重油や重油混和燃料などを

 (1)  自動車や建設作業機械などの燃料として使用することを禁止しています。
 (2)  建設機械などの燃料として販売することを禁止しています。
 なお、条例違反に対しては、使用禁止命令又は販売禁止命令を出します。命令に従わない場合には、違反者の氏名公表、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。



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