
不正軽油とは、主にディーゼル車の燃料として使用される軽油に、脱税を目的として重油等を混ぜ、軽油と偽り販売されているものです。
こうした不正軽油(特に重油を混ぜた場合)は、ディーゼル車の排ガス中の有害物質を増加させ、環境に悪い影響を与えるもので、環境の側面からも不正軽油と呼ぶものです。
【典型的な不正軽油のしくみ】

| 軽油には軽油引取税が課税されます。 しかし不正軽油は、軽油引取税が課税されない重油等と軽油をまぜ、「軽油」と偽り軽油引取税を上乗せした価格で販売されているものです。不正軽油の販売者は本来納めるべき軽油引取税を不正に免れ、東京都に納めていません。不正軽油は悪質な脱税行為です。 |

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排ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)を増加させ、都民の生命や健康を脅かす原因となります。
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エンジンの不具合・損傷の原因となることがあります。
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※ 混和軽油を販売・消費した人は知事への承認申請と、軽油引取税の申告納付が必要となります。
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平成15年4月より、全国的に低硫黄軽油(硫黄分50ppm以下)が供給されたことから、東京都では硫黄分析を実施しています。これにより識別剤(クマリン)を除去した不正軽油の発見が容易になりました。
なお、平成17年1月より、石油連盟に加盟している石油精製元売各社は、サルファーフリー軽油(硫黄分10ppm以下)を供給しています。平成19年1月からは「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の改正により、国内で販売される軽油はすべてサルファーフリーとなっています。
今後も不正軽油の取締りを強化し、 脱税を防止するとともに首都圏の環境をさらに改善していきます。 |

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軽油に重油等を混ぜる場合
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重油等を自動車の燃料として譲渡・消費する場合
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承認を受けずにこれらの行為を行うと、罰則の適用がありますのでご注意ください。
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走行中の車両や工事現場の建設機械などから軽油の抜き取り調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
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不正軽油の製造・販売・消費に関する情報を「不正軽油110番」までお寄せください。
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