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都民税利子割


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お問い合わせ先
  中央都税事務所事業税課都民税利子割係  電話 03−3553−2151(代表)



都民税利子割の概要

 金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、都道府県民税として利子割が課税されます。

納める方
  金融機関などを通じて利子等の支払を受ける個人又は法人
納める額
  利子等の5%
(別に所得税が15%課税されます。)
納める時期と方法
   金融機関などが利子等の支払の際に、特別徴収(天引き)し、1か月分をまとめて翌月10日までに納めます。
 東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中央都税事務所が一括して取り扱っています。

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