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都民税利子割について
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都民税利子割の概要
申請様式
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お問い合わせ先
中央都税事務所事業税課都民税利子割係 電話 03−3553−2151(代表)
都民税利子割の概要
金融機関などから支払を受ける預貯金の利子等に対しては、他の所得と分離し、都道府県民税として利子割が課税されます。
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納める方
金融機関などを通じて利子等の支払を受ける個人又は法人
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納める額
利子等の5%
(別に所得税が15%課税されます。)
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納める時期と方法
金融機関などが利子等の支払の際に、特別徴収(天引き)し、1か月分をまとめて翌月10日までに納めます。
東京都では、特別徴収した税額の申告納入などについて、中央都税事務所が一括して取り扱っています。
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