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狩猟税は、狩猟者の登録に対して課税されます。狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てるための目的税です。
| ■納める方 |
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狩猟者の登録を受ける方 |
| ■ 納める額 |
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狩猟免許の種類により異なります。下記の税率表をご覧ください。 |
| ■納める時期と方法 |
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狩猟者の登録を受けるとき、都の主税局や都税事務所(都税支所)・支庁に納めます。 |
| 税率表 |
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| 免許の種類 |
区分 |
税率 |
| 第一種銃猟* |
A |
16,500円 |
| B |
11,000円 |
| 網猟 |
A |
8,200円 |
| B |
5,500円 |
| わな猟 |
A |
8,200円 |
| B |
5,500円 |
| 第二種銃猟** |
5,500円 |
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(注)ただし、第1種銃猟免許登録受けた者が空気銃を使用する場合には、空気銃に係る狩猟税を課税されません。
* 散弾銃、ライフル銃
**空気銃(ガス銃を含む。)
A: 都民税の所得割の納付を要する人、及びその人と生計を一にする控除対象配偶者、扶養親族のうち農林水産業に従事しない人
B: 都民税の所得割の納付を要しない人(控除対象配偶者、扶養家族は除く)、及び控除対象配偶者、扶養家族のうち、農林水産業に従事している人 |
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