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狩猟税


狩猟税について
狩猟税の概要



狩猟税の概要

 狩猟税は、狩猟者の登録に対して課税されます。鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てるための目的税です。

納める方
   狩猟者の登録を受ける方
納める額
   狩猟免許の種類により異なります。下記の税率表をご覧ください。
納める時期と方法
   狩猟者の登録を受けるとき、東京都主税局や都税事務所・支庁に納めます。
   税率表
 
免許の種類 区分 税率
第一種銃猟* A 16,500円
B 11,000円
網猟 A 8,200円
B 5,500円
わな猟 A 8,200円
B 5,500円
第二種銃猟** 5,500円
(注)ただし、第1種銃猟免許登録を受けた方が空気銃を使用する場合には、空気銃に係る狩猟税は課税されません。

* 散弾銃、ライフル銃
**空気銃(ガス銃を含む。)

A: 都民税の所得割額の納付を要する方、及びその方と生計を一にする控除対象配偶者、扶養親族のうち農林水産業に従事しない方
B: 都民税の所得割額の納付を要しない方(控除対象配偶者、扶養親族は除きます。)及び控除対象配偶者、扶養親族のうち、農林水産業に従事している方



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