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1 狩猟税の概要
狩猟税は、狩猟者の登録に対して課税されます。鳥獣の保護や狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるための目的税です。
狩猟者の登録を受ける方
(注)狩猟者登録については、環境局ホームページをご覧ください。
狩猟免許の種類により異なります。下記の税率表をご覧ください。
狩猟者の登録を受けるとき、東京都主税局や都税事務所・支庁に納めます。
免許の種類 | 区分 | 税率 |
第一種銃猟* | A | 16,500円 |
B | 11,000円 | |
網猟・わな猟 | A | 8,200円 |
B | 5,500円 | |
第二種銃猟** | 5,500円 |
(注)ただし、第一種銃猟免許登録を受けた方が空気銃を使用する場合には、第二種銃猟に係る狩猟税は課されません。
* 散弾銃、ライフル銃
**空気銃(ガス銃を含む。)
(注)次の措置が令和6年3月31日まで講じられます。