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狩猟税


狩猟税について
狩猟税の概要



狩猟税の概要

 狩猟税は、狩猟者の登録に対して課税されます。狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てるための目的税です。

納める方
   狩猟者の登録を受ける方
納める額
   狩猟免許の種類により異なります。下記の税率表をご覧ください。
納める時期と方法
   狩猟者の登録を受けるとき、都の主税局や都税事務所(都税支所)・支庁に納めます。
   税率表
 
免許の種類 区分 税率
第一種銃猟* A 16,500円
B 11,000円
網猟 A 8,200円
B 5,500円
わな猟 A 8,200円
B 5,500円
第二種銃猟** 5,500円
(注)ただし、第1種銃猟免許登録受けた者が空気銃を使用する場合には、空気銃に係る狩猟税を課税されません。

* 散弾銃、ライフル銃
**空気銃(ガス銃を含む。)

A: 都民税の所得割の納付を要する人、及びその人と生計を一にする控除対象配偶者、扶養親族のうち農林水産業に従事しない人
B: 都民税の所得割の納付を要しない人(控除対象配偶者、扶養家族は除く)、及び控除対象配偶者、扶養家族のうち、農林水産業に従事している人



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