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特別徴収Q&A

制度一般について

個人住民税とは?

都や区市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々に広く分担してもらうものです。一般に、「個人都民税」と「個人区市町村民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、定額で課税される「均等割」からなっています。個人住民税は1月1日現在に従業員(納税義務者)の居住する区市町村が、賦課徴収を行っています。

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個人住民税の納付方法とは?

納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます(特別徴収)。
その他の方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。

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個人住民税の「特別徴収」とは何ですか?

事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。
(※)個人住民税とは、個人都民税と個人区市町村民税を合わせたもので、1月1日現在お住まいの区市町村で課税、徴収される税金です。

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今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何が変わったのですか?

地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
法令改正があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業主については特別徴収をしていただく必要がありましたが、制度の周知が十分でなく、徹底が図れていない状況にありました。
そのため、東京都と都内区市町村は、平成26年度から平成28年度までを特別徴収推進期間と定め、特別徴収制度の広報、周知活動に取り組んでまいりました。そして、平成29年度から、特別徴収を徹底することとしました。

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従業員から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」といわれているのですが?

給与所得者の個人住民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

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特別徴収の対象となる方について

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手続きについて

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滞納となった場合について

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