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<公売情報><入札される方に>

Ⅰ 公売保証金の提供

1 公売保証金の振り込み

(1)入札に参加するに当たっては、各公売財産に係る公売保証金の納付先として執行機関が指定した金融機関の口座(以下「指定口座」といいます。)への振り込みにより公売保証金を提供してください。

(2)公売保証金の振り込みに当たっては、振込人(入札参加者)の振込人名の先頭に、必ず公売財産の売却区分番号を記載してください。複数の公売財産に入札する場合には、売却区分番号ごとに公売保証金を振り込んでください。

  • (例)「K0123 東京 太郎」「1234 株式会社都庁不動産」

(3)指定口座への振り込みは、必ず「電信」扱いにしてください。

(4)指定口座への振込手数料は、入札参加者の負担になります。

2 公売保証金振込通知書の作成

公売保証金の振り込み後、公売保証金を納付した際に金融機関で受け取った「振込金受取書」を、公売保証金振込通知書に貼付し、割印をしてください。

3 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書の作成

(1)公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書(以下、単に「公売保証金納付書」といいます。)の太枠内に必要事項を記入して、公売保証金納付書を作成してください。

(2)「公売保証金の返還請求者及び口座振替依頼者」欄には、必ず入札者の氏名を記載してください。

(3)公売保証金の返還を受ける際に使用する振込先金融機関欄には、全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の口座(納税準備預金を除きます)を記載してください(全銀ネットを利用している金融機関は、東京都会計管理局ホームページ「東京都から支払を受ける皆様へ」内の「全銀ネット利用可能金融機関一覧」で確認することができます。)。
 ゆうちょ銀行を指定する場合には、「記号・番号」ではなく、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になります。

4 公売保証金の充当申出書の作成

必要事項を記入して、公売保証金の充当申出書を作成してください。

5 注意事項

(1)公売保証金については、公売保証金提供期間内に指定口座への入金が完了している必要があります。期間内における公売保証金の入金が確認できない場合には、入札は無効になります。

(2)公売保証金の振り込みは、入札者が行う必要があります。公売保証金の振込人と入札者とが異なる場合には、入札は無効になります。

(3)公売保証金の振り込みについては、指定口座への入金後は、その変更又は取消しをすることはできません。

(4)異なる売却区分番号について公売保証金を振り込んだ場合など、公売保証金の振り込みを誤ったときには、入札予定の公売財産につき、再度、公売保証金を振り込む必要があります。誤って振り込まれた公売保証金は、後日、入札者に返還します。

(5)「公売保証金振込通知書」「公売保証金納付書」及び「公売保証金の充当申出書」については、売却区分番号ごとに作成してください。

6 その他

公売保証金納付書の下部にある「公売保証金領収証書」については、公売保証金の入金を確認した後、入札者に郵送します。


Ⅱ 入札書等の必要書類の準備

1 必ず提出いただく書類

(1)入札書の作成

ア 入札書は、所定の入札書によって、売却区分番号ごとに記入してください。入札者は、同一の売却区分番号について、2枚以上の入札書を提出することはできません。この場合、提出した入札書の全てが無効になります。

イ 入札書を書き損じた場合、訂正・抹消をせず、新しい入札書を使用してください。入札価額を訂正したものは、無効として取り扱います。

ウ 入札書に記入する住所・氏名は、住民登録上のもの(法人の場合は、商業登記簿上の所在地・名称)を記入してください。

エ 一度提出した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更及び取消しをすることができません。

(2)入札書提出用封筒

あらかじめ必要事項を記入した「入札書提出用封筒」を、外側の実線に沿って切り取ってください。その後、切り取った用紙を封筒(長形3号など)に貼付して入札書提出用封筒を作成してください。

(3)公売保証金振込通知書

作成要領は、上記「Ⅰ 2 公売保証金振込通知書の作成」をご参照ください。

(4)公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書

作成要領は、上記「Ⅰ 3 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書の作成」をご参照ください。

(5)公売保証金の充当申出書

作成要領は、上記「Ⅰ 4 公売保証金の充当申出書の作成」をご参照ください。

(6)陳述書

様式は入札者が個人の場合、法人の場合、個人でかつ法定代理人を有する場合の3種類です。入札者に該当する様式をお選びの上でご提出願います。

(7)返信用封筒

封筒(長形3号など)に、入札参加者の①氏名又は名称及び②送付先の住所を記載し、84円切手を貼付して、返信用封筒を作成してください。返信用封筒は、入札書提出用封筒の受領証及び公売保証金領収証書を入札参加者に返送する際に使用します。

(8)郵送用封筒

ア 封筒(角形2号など)の表面に公売担当部署の送付先などの所定の事項を印字・記載し、裏面に提出を要する必要書類の一覧表を印字又は貼付して、郵送用封筒を作成してください。

イ あわせて、必要書類の提出に漏れがないか、封筒裏面の一覧表にチェックを付して確認するとともに、差出人の住所・氏名を記載してください。

ウ 郵送用封筒は、一般書留又は簡易書留にしてください。

2 必要に応じて提出いただく書類

(1)入札者等(法人)の役員に関する事項

必ず役員全員についてご記入願います。

(2)法人の登記事項証明書(全部事項証明等)

入札者、又は自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合のみ、法人の登記事項証明書の原本をご提出願います。

(3)自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項

入札者が個人の場合の欄と、法人の場合の欄があります。入札者に該当する欄をお選びの上でご記入願います。

(4)自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項

自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合のみご提出願います。必ず役員全員についてご記入願います。

(5)指定許認可等を受けていることを証する書類

入札者、又は自己の計算において入札等をさせようとする者が執行機関指定の許認可を受けた事業者の場合は、その免許を受けていることを証明する文書の写しをご提出願います。(例 宅地建物取引業法の許可書又は免許状、債権回収業の営業許可証)

(6)代理人が入札する場合

代理人が入札に参加する場合には、受任者がその代理権限を有することを証明する委任状を作成してください。代表権限を有しない方が法人名で入札する場合(例えば、法人の従業員がその法人名で入札を行う場合)にも、委任状が必要です

(7)共同入札を行う場合

ア 共同入札を行う場合には、その共同入札者の中から共同入札代表者を指名して、「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書(別紙含む)」に、①代表者名・②共同入札者各人の持分・③売却区分番号を記入し、連署・押印の上、入札書とともに入札してください。

イ 共同入札代表者の方が、その代理人に入札手続を行わせる場合には、別途、共同入札代表者による委任状が必要です。

(8)買受適格証明書

農地に該当する公売財産への入札に参加される方は、「買受適格証明書」を、入札書等の必要書類とともに提出(郵送)してください。買受適格証明書の提出がない場合、入札に参加することはできません。

3 注意事項

(1)公売不動産の入札等をしようとする者は、国税徴収法第99条の2に基づき、暴力団員等に該当しないことを陳述しなければ、入札等をすることができません。

(2)暴力団員等に該当しないことの陳述は、前述の陳述書を提出することにより行います。

(3)公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。

Ⅲ 入札書等の必要書類の郵送

1 必要書類の提出

公売案内の「公売担当部署に送付する必要書類」の項目に記載された入札書等の必要書類を、郵送によって提出してください。

2 必要書類の郵送先

入札書等の必要書類については、公売案内の「公売保証金の振り込み先・書類の送付先」の項目に記載された各公売担当部署のうち、入札を希望する公売財産の公売事務を担当する部署宛てに郵送してください。

3 注意事項

(1)必要書類の提出には、必ず郵送を利用してください。

(2)入札書等の必要書類の提出は入札期間内必着です。

(3)入札期間の経過後に提出(配達)された入札書は全て無効になります。必要書類の提出に当たっては、郵送に要する日数を考慮して郵送してください。

(4)必要書類を郵送する際には、一般書留又は簡易書留を利用してください。

(5)入札書の受領等に関する状況について、電話による問合せには応じていません。

Ⅳ 開札当日の手続

1 開札

開札は、各公売担当部署において、入札参加者による立会の上で行います。ただし、入札参加者又は代理人が開札場所にいない場合、又は立会を拒否する場合には、公売事務を担当していない職員が立ち会います。

2 最高価申込者の決定

売却区分番号ごとに、「入札価額が見積価額以上で、かつ、入札者のうち最高価額である者」を最高価申込者として決定します。

最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄記載の金額によって行います。

3 追加入札

(1)開札の結果、最高価申込者に該当する入札者が2名以上いる場合には、当該入札者による追加入札を行います。追加入札の実施日程については、公売案内の「追加入札を行う場合の実施日程」の項目又は公売公告を参照してください。

(2)追加入札による入札価額は、当初の入札価額以上である必要があります。

(3)追加入札による入札価額が、なお同額であるときには、くじによって最高価申込者を決定します。

(4)追加入札をするべき方が追加入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札額に満たなかった場合には、国税徴収法第108条(公売実施の適正化のための措置)の規定が適用されることがあります。

4 次順位買受申込者の決定

(1)最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のものである必要があります。)による入札者から、買受の申込みがある場合、その方を次順位買受申込者として決定します。

(2)買受の申込みについては、最高価申込者の決定後、開札会場において直ちに申込希望の確認を行います。次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額によります。

(3)申込希望の確認に当たって、本人確認のために身分証明書を提示又は提出していただくことがありますので、入札参加者(代理人の場合には代理人本人)は運転免許証などの公的機関が発行した身分証明書を持参してください。法人代表者の場合には、商業登記簿などの代表権限を有することを証する書面を併せて持参してください。

(4)最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2名以上いる場合は、くじによって次順位買受申込者を決定します。

(5)次順位買受申込者が提供した公売保証金は、原則として最高価申込者に係る代金納付期限後に返還します。

5 最高価申込者・次順位買受申込者への連絡

最高価申込者及び次順位買受申込者に該当する入札者については、最高価申込者及び次順位買受申込者の決定後、別途、速やかに通知・連絡します。

Ⅴ 開札当日以降の手続

1 公売保証金の返還

(1)最高価申込者にならなかった入札者への公売保証金の返還は、開札の終了後、公売保証金納付書の「公売保証金の返還請求者及び口座振替依頼者」欄に記載された振込先金融機関の口座への振り込みによって行います。ただし、次順位買受申込者については、最高価申込者による買受代金の納付後に公売保証金を返還します。

(2)公売保証金の返還には、開札の終了(次順位買受申込者が提供した公売保証金については、最高価申込者が買受代金を納付した後)から3週間程度を要する場合があります。

2 売却決定

(1)公売公告に記載した日時において、最高価申込者に対して売却決定を行います。売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額によって行います。

(2)次順位買受申込者がいる場合、次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。

(3)公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。

3 買受代金(換価代金)の納付方法・期限

(1)買受人は、公売公告に記載された代金納付期限までに(売却決定と同一日)、買受代金の全額(公売保証金を提供している場合、買受代金から公売保証金を差し引いたものの残額)を納付します。

(2)買受代金は、指定口座への振り込みによって納付してください。
買受代金の振り込みに当たっては、振込人(入札参加者)の振込人名の先頭に、必ず公売財産の売却区分番号を記載してください。複数の公売財産について買受代金を納付する場合には、売却区分番号ごとに買受代金を振り込んでください。

(3)指定口座への振り込みは、必ず「電信」扱いにしてください。

(4)指定口座への振込手数料は、買受人の負担になります。

(5)次順位買受申込者が買受人になった場合には、その売却決定の日から起算して7日を経過した日が、代金納付期限になります。

4 権利移転の手続

(1)買受人からの請求を受けて、各公売担当部署が権利移転登記(所有権移転、抵当権の抹消等の登記)に関する手続を行います。

(2)必要書類の提出等の詳細については、最高価申込者決定後、各公売担当部署の担当者から、別途、個別に連絡します。

(3)不動産の権利移転手続については、公売日から権利移転登記の完了までに、1か月程度を要します。

(4)公売財産が農地等の場合、農業委員会等の発行する権利移転の許可証又は届出受理書が必要です(詳細については権限のある行政庁に確認してください)。

(5)各公売担当部署への提出書類については、以下を参照してください。

・所有権移転登記請求書

・(個人の場合には)住民票

・その他必要書類

5 権利移転の費用

権利移転に要する登録免許税、必要書類の受渡しに要する郵送料(買受人⇔公売担当部署⇔法務局)などの費用は、買受人が負担します。

6 暴力団関係者ではないことの確約書

東京都主税局徴収部・都税事務所の公売財産に係る最高価申込者・次順位買受申込者は、東京都に対して「暴力団関係者ではないことの確約書」を提出してください。

確約書の提出については、各区市役所・町村役場によって取扱いが異なるため、各区市役所・町村役場の担当者に確認してください。

7 適格証明書の交付について

東京都主税局徴収部・都税事務所の公売財産に係る買受人は、その公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合、適格証明書の交付を請求することができます。詳細については、最高価申込者決定後、各公売担当部署の担当者が買受人に連絡しますので、その際にお問い合わせください。

Ⅵ 注意事項

1 買受人の制限

以下に該当する場合、公売財産を買い受けることはできません。

① 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加者の制限(同法第108条)等によって、買受人となることができない者

② 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者

2 暴力団関係者

(1)東京都が実施する不動産等公売について、東京都暴力団排除条例第2条第4号に定める「暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)」は、公売財産を買い受けることができません。

(2)最高価申込者・次順位買受申込者については、「暴力団関係者ではないことの確約書」を提出していただきます。なお、法人である場合には、「法人役員に関する事項」を合わせて提出していただきます。

(3)不動産の買受・利用等に当たっては、各自治体の定める条例等によって、暴力団関係者などに対する不動産の処分についての制限がある場合があります。あらかじめ、関係する条例等を十分に確認の上、入札してください。

3 最高価申込者決定の取消し

次の場合には、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り消します。

① 最高価申込者(次順位買受申込者含む)の決定後、売却決定前に、公売の原因となった徴収金(都税等)について、完納の事実が証明されたとき

② 国税徴収法第108条第2項又は第5項(公売実施の適正化のための措置)に該当する事実があった場合

4 売却決定の取消し

次の場合には、売却決定を取り消します。

① 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売の原因となった徴収金(都税等)について、完納の事実が証明されたとき

② 買受人が買受代金の納付の期限までに買受代金を納付しない場合

③ 買受人が買受を取り消した場合(国税徴収法第114条)

④ 売却決定後、国税徴収法第108条第2項又は第5項(公売実施の適正化のための措置)の規定によって、最高価申込者・次順位買受申込者の決定を取り消した場合

⑤ 「暴力団関係者ではないことの確約書」における確約に反することが判明した場合

⑥ その他不服申立てに対する決定若しくは裁決又は判決による場合

5 公売保証金の帰属

(1)買受人が買受代金を代金納付期限までに納付せず、売却決定が取り消された場合、その買受人が提供した公売保証金は、その公売に係る徴収金(都税等)に充当します。この場合において、徴収金への充当後、なお余りがある場合には、その余り(残余金)を滞納者に交付します。

(2)公売への参加制限の対象となる事実があった場合、その入札者による入札等をなかったものとし、また、その入札者に対する最高価申込者(次順位買受申込者含む)の決定を取り消すことがあります。この場合、その入札者の提供した公売保証金は執行機関に帰属します(公売への参加制限について、国税徴収法第108条第2項を参照してください)。

6 買受申込等の取消し

公売財産について、最高価申込者(次順位買受申込者含む。)の決定又は売却決定があった場合において、滞納処分の続行の停止(不服申立てなど)があったときは、その間、最高価申込者、次順位買受申込者又は買受人は、その入札又は買受を取り消すことができます。

7 所有権の移転時期

買受人は、買受代金を納付した時に公売財産を取得します(次の場合を除きます。)。

・農地については、農業委員会、都道府県知事等の許可を受けたとき

・その他所有権の移転時期について特別の定めがある場合

8 危険負担の移転時期

買受人が買受代金の全額を納付した時に、公売財産に係る危険負担が移転します。なお、農地など所有権の移転時期について特別の定めがある場合は、所有権が移転したときに買受人に危険負担が移転します。

買受代金の納付後に、公売財産に生じた危険(例えば、焼失、盗難など)については、買受人が負担することになります。

9 契約不適合責任

執行機関は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。

10 財産の引渡し

公売財産が不動産である場合、執行機関はその引渡しについて義務を負いません。

11 滞納処分について不服申立てがあった場合

法令その他の理由によって、滞納処分の続行が停止(公売手続の進行が停止)することがあります。

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