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インターネット公売について

せり売り形式(動産・自動車)

入札形式(不動産等)

次順位買受申込者について

1. 次順位買受申込者とは

次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)又はその代理人などが買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けることができる入札者のことです。

(1)開札後、執行機関は以下の条件を全て満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

・最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること

・入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金を差し引いた金額以上であること

・入札時に次順位買受申し込みを行っていること

※上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。また、上記条件を全て満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。

(2)落札者(最高価申込者)又はその代理人などが買受代金を納付した場合などには、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかることがあります。


2. 次順位買受申込者への申込手続

(1)次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。

(2)申し込みの際の注意事項

※この申し込みは取り消しできません。

※これ以外に次順位買受申込の機会はありません。

※共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。


3. 次順位買受申込者の決定

(1)開札後、執行機関が上記1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。公売担当部署は、次順位買受申込者又はその代理人などへあらかじめログインIDで認証された次順位買受申込者などのメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、公売担当部署連絡先などをお知らせします。このメールは必ず公売担当部署に受信情報が届くように開いてください。

※このメールは入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。

(2)メールに記載された公売担当部署連絡先に電話してください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続について公売担当職員がご説明いたします。

(3)次順位買受申込者を決定したときは、次順位買受申込者のカナ氏名と次順位買受申込価額が、入札者又はその代理人などにのみURLが開示されるウェブページ上に一定期間公開されます。


4. 次順位買受申込者への売却決定

(1)執行機関は、落札者(最高価申込者)又はその代理人などが買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。

(2)次順位買受申込者又はその代理人などの方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、各公売担当部署から売却決定をした、若しくはしなかったことを連絡します。

※売却決定されなかった次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は、返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。

(3)売却決定された次順位買受申込者又はその代理人などは、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります)。

※「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、公売担当部署が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者又はその代理人などが納付した公売保証金は没収となります。

(4)売却決定された次順位買受申込者又はその代理人などは、公売物件を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに公売担当部署へ提出してください。

(5)買受代金納付や必要書類提出などの手続の詳細は、「落札後の手続(不動産等)」をご覧ください。

落札後の手続き(不動産等)