「土地評価のしくみ」
各土地の奥行、間口、形状等に応じた補正率のことです。
画地補正率は、全国一律の基準である『固定資産評価基準』に定められたもののほか、宅地の状況に応じて市町村長(23区においては都知事)が必要があると認めるときは、独自に補正率を定め、適用できるものとされています。
<新設した画地補正率>
付表19「地下鉄出入口補正率」
出入口が建物内に設置され、かつ、建物地階等と連絡していない場合については、当該出入口部分を通常の用途に利用できないなど、土地利用上の影響があると認められる場合に補正を行うものです。
付表20「土砂災害特別警戒区域補正率」
土砂災害防止法により土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された宅地については、同法により特定開発行為の制限、建築物の構造規制等が行われることを考慮し、補正を行うものです。
なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、レッドゾーンにおいて生じる制限等がないため、補正の対象外としています。
また、平成30年1月2日以降にレッドゾーンの指定があったものについては、翌基準年度から補正の適用となることにご注意ください。(根拠:地方税法第349条第2項第1号関係)
<変更した画地補正率>
大深度地下利用地に係る補正(付表14「地下都市計画補正率」、付表16「地下阻害物補正率」)の変更
地下に都市計画施設が予定されている宅地については、付表14「地下都市計画補正率」を適用します。この補正は、計画に伴う建築制限や井戸等の地下に潜在する利用価値の阻害の影響を考慮したものです。ただし、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。)の使用認可を受けた宅地については、通常の利用が行われない空間であり、当該空間の利用が制限されても実質的に損失が発生しないことから、土地評価においても、利用価値の阻害を考慮した補正がなくなります。
また、実際に宅地の地下に当該施設が埋設された場合は、付表16「地下阻害物補正率」を適用しますが、大深度地下利用地については、付表14と同様に補正を行いません。
現在、23区内で大深度法の使用認可を受けた事業は、東京外かく環状道路(関越道~東名高速)(平成26年3月認可)のみです。