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 銀行業等に対する外形標準課税の導入について

 (1) 目的

 安定的な税収及び税負担の公平性の確保

 (2) 根拠
 現行事業税の課税標準の特例規定を活用(地方税法第72条の19)

 (3) 納税義務者
 都内で事業活動を行う法人のうち、銀行業又はこれに類する事業を営むもの。ただし、当該事業年度末の「資金量」の残高が5兆円以上の法人に限る。(都市銀行、地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、日本銀行等)

 (4) 課税標準
 当該事業年度の「業務粗利益」
 ※「業務粗利益」=「資金利益」+「役務取引等利益」+「その他業務利益」

 (5) 税率
 3%(ただし、「特別法人」については2%)

 (6) 分割基準
 現行事業税の分割基準を適用

 (7) その他
 1) 5年間の時限措置とする。
 2) 平成12年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

外形標準課税の導入に係る関連資料
(1) 条例の骨子
(2) 根拠条文(地方税法第72条の19(事業税の課税標準の特例)
(3) 業務粗利益の概略図
(4) グラフ
 1) 「主要19行の業務粗利益、業務純益及び臨時純損(益)等の推移」
 2) 「主要19行と日本銀行の法人事業税の税収実績及び平均(過去15年間)」
 3) 「法人事業税の推移(全法人と主要銀行との比較)」