| 銀行業等に対する外形標準課税の導入について |
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(1) 目的
安定的な税収及び税負担の公平性の確保
(2) 根拠
現行事業税の課税標準の特例規定を活用(地方税法第72条の19)
(3) 納税義務者
都内で事業活動を行う法人のうち、銀行業又はこれに類する事業を営むもの。ただし、当該事業年度末の「資金量」の残高が5兆円以上の法人に限る。(都市銀行、地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、日本銀行等)
(4) 課税標準
当該事業年度の「業務粗利益」
※「業務粗利益」=「資金利益」+「役務取引等利益」+「その他業務利益」 (5) 税率
3%(ただし、「特別法人」については2%)
(6) 分割基準
現行事業税の分割基準を適用
(7) その他
1) 5年間の時限措置とする。
2) 平成12年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
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