自動車税は、毎年4月1日現在の登録名義人等に課税されます。次の場合には管轄の陸運支局等で登録変更の手続きを早めに済ませてください。
- 自動車を譲渡したとき
下取りなどで車を手放した場合でも、移転の登録がされていないと、もとの所有者に課税されます。3月末日までに登録名義人の変更手続きをしてください。
- 自動車を使わなくなったとき
廃車などで自動車を使わなくなった場合は、速やかに抹消の登録をしてください。翌月から税金がかからなくなります。
- 住所を変更したとき
住民票を移しただけでは、納税通知書の住所は変更されません。住所変更の登録をしてください。
お問い合わせは、自動車税総合事務所まで
電話 03−5985−7811
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