2 上告受理申立理由書
- 税負担が著しく低いことが常態化していることを認めて外形標準課税の導入を是認しながら、その一方で、外形標準課税導入後の税負担と導入前の著しく低額化した数値とを比較して、「著しく均衡を失する」としたのは論理矛盾である。
- 導入後の2、3年度の税負担比較を基本とするのは、要件設定そのものを誤っている。
- 13事業年度分では17行中16行の税負担がゼロであり、ゼロに近い数値と比較して著しく不均衡であるとするのは無意味である。
- 銀行業等の税収がバブル期を挟んで極めて不安定な形で推移していることを考慮して、都がバブル前、バブル期、バブル後を含んだ過去15年間の税収実績の平均値を用いたことには合理性がある。
- 租税条例定立における立法裁量は、憲法に保障された課税権に由来し、最大限尊重されるべきであるとする最高裁判例等に違反する。
|