トップページお知らせ><東京都外形標準課税訴訟に係る上告理由書及び上告受理申立理由書の提出について(15年4月3日)><上告理由書及び上告受理申立理由書の趣旨>

上告理由書及び上告受理申立理由書の趣旨

1 上告理由書
  •  原判決は、地方公共団体の課税権・条例制定権を保障する憲法92条、94条さらには84条の解釈を誤っている。
  •  均衡要件を内務大臣の許可に代替する法的機能と捉えるのは、地方自治を認めなかった明治憲法下の発想であり、地方自治を保障する現憲法の下では 誤った解釈である。
  •  72条の22第9項の均衡要件の解釈は、72条の19と一体的に解釈すべきであり、地方公共団体の幅広い裁量が認められるべきである。

2 上告受理申立理由書
  •  税負担が著しく低いことが常態化していることを認めて外形標準課税の導入を是認しながら、その一方で、外形標準課税導入後の税負担と導入前の著しく低額化した数値とを比較して、「著しく均衡を失する」としたのは論理矛盾である。
  •  導入後の2、3年度の税負担比較を基本とするのは、要件設定そのものを誤っている。
  •  13事業年度分では17行中16行の税負担がゼロであり、ゼロに近い数値と比較して著しく不均衡であるとするのは無意味である。
  •  銀行業等の税収がバブル期を挟んで極めて不安定な形で推移していることを考慮して、都がバブル前、バブル期、バブル後を含んだ過去15年間の税収実績の平均値を用いたことには合理性がある。
  •  租税条例定立における立法裁量は、憲法に保障された課税権に由来し、最大限尊重されるべきであるとする最高裁判例等に違反する。