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配当割・株式等譲渡所得割の対象となる上場株式等の範囲は、同じ範囲とされています。具体的には次に掲げるものが該当します。
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証券取引所に上場されている株式、新株予約権付社債、優先出資証券、ETF、J−REIT |
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店頭登録銘柄として登録された株式(出資及び投資口を含む。) |
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店頭管理銘柄に指定された株式(出資及び投資口を含む。) |
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登録銘柄として登録された日本銀行出資証券 |
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店頭転換社債型新株予約権付社債(転換特定社債を含む。) |
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外国有価証券市場において売買されている株式等 |
| (注) |
1の新株予約権付社債の利子は、配当ではありませんので、10%の優遇税率の適用はなく、20%の源泉分離課税です。 |
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