| 東日本大震災による法人事業税等の申告期限等の延長について |
| 平成23年3月11日以降に申告期限等が到来する場合の法人事業税・地方法人特別税・法人都民税の申告等について、以下のとおり期限の延長の制度があります。 |
| 1 告示により指定された地域に主たる事務所等を有する法人 |
| 法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 地域指定の災害延長により、申告等の期限が自動的に延長されます。 延長申請は不要です。延長期限については、別途告示される予定です。 告示の内容については、主税局ホームページ新着情報をご覧ください。 |
| 2 1以外の法人で災害等の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合 |
| 法人都民税 法人税の申告期限と一致するため、税務署で延長申請が認められた場合は 延長されます。 |
| 法人事業税・地方法人特別税 次のどちらかによる延長申請ができます。 延長については、法人税に準じて取り扱いますので、 税務署へ提出した申請書の控の写しを添付してください。 |
| ○東京都都税条例第17条の2第2項による災害延長 <申請様式>東京都都税条例規則第22号様式(PDF) <提出先> 所管の都税事務所 <提出期限>延長申請理由のやんだ日から15日以内※ <適用> すべての申告・申請・届出 (注)東京都以外に事務所等を有する場合は、各道府県の条例により それぞれ申請が必要になります。 |
| ○地方税法第72条の25第2項ほか(第72条の28第2項において準用する場合を含む。)による災害延長 <申請様式>第13号様式(申告書の提出期限の延長の申請書(一))(PDF) <提出先> 主たる事務所等が所在する都道府県に申請 <提出期限> 事業年度終了の日から45日以内※ <適用> 確定申告 (注)東京都以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が 所在する道府県で延長申請の承認を受けた場合は、東京都への申請は不要です。 |
| ※法人税の取扱いと同様に、申告等とあわせて申請書を提出していただくこともできます。 |
| 詳しい取扱いについては、所管の都税事務所へお問い合わせください。 |