| ●提出いただく書類
(1)軽自動車税非課税申請書(詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。)
(2)滅失し、又は損壊した自動車が被災自動車であることを証する書類(次のいずれかの書類)
① 普通自動車又は小型自動車(三輪以上)である場合
被災自動車として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した登録事項等証明書(永久抹消のもの)
② 軽自動車(三輪以上)の場合
被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載された軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(永久抹消のもの)
③ 自動車取得税の非課税の適用を受けたことが分かる証明書(以下「非課税証明書」といいます。)
※ やむを得ない理由により①又は②又は③を提出できない場合は、被災自動車についての罹災証明書等
なお、①及び②について、東京都では、自動車取得税の非課税申請の際に、申請者の方に原本をお返ししています。
(3)申請者が被災自動車の所有者の相続人の場合は、相続人であることを証する書類(戸籍謄本等)
(4)非課税申請者が被災自動車の所有者の合併法人又は分割承継法人である場合は、合併法人又は分割承継法人である旨を証する書類(登記事項等証明書等)
※ ③の非課税証明書を必要とする場合には、都税総合事務センターで発行しますので、下記の提出先まで郵送で申請をしていただく必要があります。
非課税証明書の申請にあたっては、以下の書類をご提出いただきます。
●提出いただく書類
1 自動車取得税非課税証明申請書
2 返信用封筒(80円切手を貼付してください)
(注)申請者が代理人の場合には、本人からの委任状及び代理人の身分証(運転免許証等の官公署から発行された本人確認ができるもの)のコピーが必要となります。この場合、非課税証明書は当該代理人の方の身分証上の住所地に送付します。
(注)非課税証明書は車検証上の住所地へ送付しますので、転居等により返信用封筒の住所地が車検証上の住所地から変更されている場合、当該住所地が確認できる書類(住民票、免許証の写し等)も添付してください。
●提出先
東京都都税総合事務センター 自動車税課 〒171-8517 豊島区西池袋1-17-1
(注)東京都都税総合事務センター自動車税課でしか交付できませんので、ご注意ください。
なお、非課税証明書の発行にかかる手数料は減免されます。
非課税証明書の発行に関してご不明な点等ありましたら、以下にお問い合わせください。
●お問い合わせ先
都税総合事務センター問い合わせ受付ダイヤル
0570−064−171
音声ガイダンスに従って、課税全般に関すること「1」を選択してください。
PHS・IP電話をご利用の方は、
03−5985−7811をご利用ください。
その他軽自動車の非課税に関する具体的な手続き等については、お住まいの区市町村にお問い合わせください。 |