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平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様方へ

この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 災害により被害を受けた場合には、次のような制度がありますので、所管の都税事務所等へご相談ください。

1 都税の申告・申請・納付の期限延長

災害により都税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請することにより、その期限を延長することができます。
 なお、法人都民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。
 詳しくは、所管の都税事務所等にご相談ください。

2 納税の猶予の制度

財産が災害を受けたことなどにより、都税を一時に納税できないときは、納税の猶予が認められることがあります。詳しくは、所管の都税事務所等にご相談ください。

 ◯ 納税の猶予の制度について