| 寄附金・義援金に係る寄附金控除について |
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被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは総務省HPの東日本大震災関連情報、国税庁HPをご覧ください。 ※確定申告の際には、自宅から申告できる便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください。詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。 |
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個人が義援金を寄附した場合の個人住民税「ふるさと寄附金」制度について 個人の方が、市区町村や都道府県に対して2千円(平成24年度分の個人住民税から適用)を超える寄附をした場合(以下、「ふるさと寄附金」といいます。)、一定額を上限として、個人住民税の税額控除が受けられます。 東日本大震災に係る義援金(以下、「義援金」といいます。)については、直接、被害を受けた地方自治体に対して寄附した場合に加え、団体を経由して地方自治体に寄附した場合も、ふるさと寄附金の制度の適用を受けることができますので、翌年の確定申告まで領収書等は大切に保管してください。
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