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| 原子力災害に伴う自動車取得税・自動車税の特例について |
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| 東日本大震災における原子力災害により設定された警戒区域内にある自動車及びその代替自動車については、以下の特例措置が設けられました。 |
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| 第1 警戒区域内にある自動車に係る自動車税の特例について |
| 東日本大震災における原子力災害により、現在設定されている警戒区域内(以下「区域内」といいます。)にある自動車について、下記のいずれかに該当することとなった場合は、申請により平成23年度以降の自動車税が非課税となります。 |
| 1 |
平成23年3月11日から継続して区域内にあった自動車で、区域内にある間に被災車両として永久抹消登録をしたもの。 |
| 2 |
平成23年3月11日から警戒区域設定指示が解除された日までの間継続して区域内にあった自動車で、当該警戒区域設定指示が解除された日から①2か月以内に被災車両として永久抹消登録をしたもの又は②2か月以内に自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者(以下「引取業者」という。)に引き渡したもので被災車両として永久抹消登録をしたもの。 |
| 3 |
平成23年3月11日から警戒区域の外に移動させた日までの間継続して当該警戒区域内にあった自動車で、移動させた日から①2か月以内に被災車両として永久抹消登録をしたもの又は②2か月以内に引取業者に引き渡したもので被災車両として永久抹消登録をしたもの。 |
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| なお、当該自動車について、既に自動車税をご納税いただいている場合は、その金額が還付となります。 |
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| 《提出書類》 |
| Ⅰ |
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地方税法附則第54条第7項に係る自動車税に関する申告書 |
| Ⅱ |
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運輸支局が発行した登録事項等証明書(被災車両として永久抹消登録されたことが記載されたもの)(以下「登録事項等証明書」といいます。) |
| Ⅲ |
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上記2の②に該当する場合は、引取業者が発行した引取証明書 |
| Ⅳ |
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上記3の①に該当する場合は、持ち出した日を証する書類(例:原子力災害現地対策本部が配布している「持ち出し車両確認表」)又は警戒区域からの自動車の持出しに関する申立書 |
| Ⅴ |
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上記3の②に該当する場合は、Ⅳの書類に加え、引取業者が発行した引取証明書 |
| Ⅵ |
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代理人による申請の場合は委任状 |
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| ※ Ⅰ及びⅡは必須書類です。 |
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| 《提出先及び問い合わせ先》 |
東京都都税総合事務センター 自動車税課
〒171−8517 豊島区西池袋1−17−1
TEL 0570−064−171
音声ガイダンスに従って、課税全般に関すること「1」を選択してください。
PHS・IP電話の方は
03−5985−7811をご利用ください。 |
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| 第2 代替自動車を取得した場合の自動車取得税・自動車税の特例について |
| 上記第1の1〜3に該当する自動車(以下「用途廃止等自動車」といいます。)の代わりの自動車(以下「代替自動車」といいます。)を取得した場合は、申請により以下の自動車取得税及び自動車税の特例措置を受けることができます。 |
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| 1 非課税措置 |
| 用途廃止等自動車の代替自動車として、平成23年3月11日から平成26年3月31日までに自動車を取得した場合は、申請により自動車取得税及び平成25年度までの自動車税が非課税となります。 |
| 2 納税義務の免除措置 |
| 区域内の自動車を永久抹消登録する前に、平成23年3月11日から平成26年3月31日までに代替自動車を取得した場合で、後日、区域内の自動車が用途廃止等自動車となった場合は、申請により自動車取得税及び平成25年度までの自動車税について納税義務を免除します。 |
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| 《提出書類》 |
| ○用途廃止等自動車が普通自動車の場合 |
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Ⅰ |
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非課税措置の場合は、自動車取得税非課税申請書
納税義務免除の場合は、自動車取得税・自動車税に係る納税義務の免除に関する申請書 |
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Ⅱ |
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用途廃止等自動車の登録事項等証明書又は地方税法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例に関する証明書(地方税法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例に関する証明書を提出する場合については、次のⅢからⅤは不要です。) |
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Ⅲ |
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上記第1の2の②に該当する場合は、引取業者が発行した引取証明書 |
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Ⅳ |
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上記第1の3の①に該当する場合は、持ち出した日を証する書類(例:原子力災害現地対策本部が配布している「持ち出し車両確認表」)又は警戒区域からの自動車の持出しに関する申立書 |
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Ⅴ |
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上記第1の3の②に該当する場合は、上記Ⅳの書類に加え、引取業者が発行した引取証明書 |
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Ⅵ |
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申請者が対象区域内自動車の所有者の相続人である場合は、相続人である旨を証するための書類(戸籍謄本等) |
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Ⅶ |
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申請者が対象区域内自動車の所有者の合併法人等である場合は、合併法人等である旨を証するための書類(登記事項証明書等) |
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Ⅷ |
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代理人による申請の場合は委任状 |
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| ※ Ⅰ及びⅡは必須書類です。 |
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| ○用途廃止等自動車が軽自動車の場合 |
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Ⅰ |
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非課税措置の場合は、自動車取得税非課税申請書
納税義務免除の場合は、自動車取得税・自動車税に係る納税義務の免除に関する申請書 |
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Ⅱ |
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軽自動車検査協会が発行した検査記録事項等証明書(被災車両として軽自動車検査ファイルに記録されたことが記載されたもの)又は地方税法附則第54条第13項の規定による軽自動車税の特例の適用に関する証明書 |
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Ⅲ |
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「○用途廃止等自動車が普通自動車の場合」に記載された、ⅢからⅧまでのうちの必要書類
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| ※ Ⅰ及びⅡは必須書類です。 |
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| 《提出先及び問い合わせ先》 |
| 代替自動車の自動車登録番号を所管する事務所に提出・問い合わせしてください。 |
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品川ナンバー/品川自動車税事務所 〒140−0011 品川区東大井1−12−18 |
TEL 03−3471−6670 |
足立ナンバー/足立自動車税事務所
〒121−0062 足立区南花畑5−12−1 |
TEL 03−3883−2543 |
練馬ナンバー/練馬自動車税事務所
〒179−0081 練馬区北町2−8−6 |
TEL 03−3932−7321 |
多摩ナンバー/多摩自動車税事務所
〒186−0001 国立市北3−30 |
TEL 042−522−8271 |
八王子ナンバー/八王子自動車税事務所
〒192−0011 八王子市滝山町1−270−5 |
TEL 042−691−6351 |
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| 《注意していただく点》 |
| ※ |
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代替自動車は、新車・中古車、乗用・貨物用、普通自動車・小型自動車(三輪以上)及び軽自動車(三輪以上)のいずれであっても構いません。 |
| ※ |
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対象区域内自動車1台につき、1台の代替自動車が認められるため、対象区域内自動車の台数を超えて認めることはできません。 |
| ※ |
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対象区域内自動車と代替自動車との間で、営業用から自家用又は自家用から営業用に変更が行われる場合は、代替性が認め難いことから、新たに取得した自動車を代替自動車と認めることはできません。 |
| ※ |
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平成23年3月11日から現在までに代替自動車を取得された方で、自動車取得税を申告納付済の方についても、上記書類を提出していただくことで納付した自動車取得税が還付されます。 |
| ※ |
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非課税措置を受ける場合で、年度の途中で代替自動車を取得(移転登録)した場合は、代替自動車として移転登録を行った日の翌月から年度末までの代替自動車に係る月割税額が非課税となります。 その年度の自動車税について、既に1年分ご納税いただいている場合には、移転登録を行った日の翌月からの分が月割で4月1日時点の所有者に還付されます。 4月1日時点の所有者以外の方に還付を希望される場合は、4月1日時点の所有者の方からの委任状が必要となります。 |
| ※ |
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非課税措置を受け、その後代替自動車を譲渡した場合は、移転登録を行った日の属する月まで非課税となります。よって、新所有者の方は、移転登録を行った日の属する月の翌月から月割課税となります。 |
| ※ |
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申請は原則、用途廃止等自動車の所有者であった方となります。「所有者」の詳細は以下のとおりです。 |
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●自動車の所有者として車検証に登録されている方
●自動車ローンを完済する前で、所有者がローン会社となっている場合は買主(使用者)
●所有者が亡くなっている場合は、その相続人
●所有者が消滅した法人である場合は、当該法人の合併法人・分割承継法人 |
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| 第3 証明書について |
| 代替取得された自動車に係る自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の非課税又は納税義務の免除申請を行う際に、登録事項等証明書が用意できない場合は、以下の証明書が必要となります。(下表参照) |
| No. |
証明書の種類 |
用途 |
| 1 |
自動車取得税非課税証明書 |
代替自動車が軽自動車の場合における軽自動車税の非課税申請 |
| 2 |
自動車取得税に係る納税義務の免除に関する証明書 |
代替自動車が軽自動車の場合における軽自動車税の納税義務の免除申請 |
| 3 |
地方税法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明書 |
自動車取得税の非課税及び納税義務の免除申請 軽自動車税の非課税及び納税義務の免除申請 |
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No.1〜No.3の証明書については、特例を受けた自動車の主たる定置場の都道府県に申請を行ってください。 都で発行する証明書については、東京都都税総合事務センターで発行します。 |
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| 《提出書類》 |
| Ⅰ |
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No.1の場合は、自動車取得税非課税証明申請書 |
| Ⅱ |
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No.2の場合は、自動車取得税に係る納税義務の免除に関する証明申請書 |
| Ⅲ |
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No.3の場合は、地方税法附則第54条第7項の規定による自動車税の特例の適用に関する証明申請書 |
| Ⅳ |
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返信用封筒(80円切手を貼付してください) |
| ※ |
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申請者が代理人の場合には、本人からの委任状及び代理人の身分証(運転免許証等の官公署から発行された本人確認ができるもの)のコピーが必要となります。この場合、非課税及び納税義務の免除証明書は当該代理人の方の身分証上の住所地に送付します。 |
| ※ |
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非課税証明書は以下のいずれかの住所地へ送付します。
①車検証上の住所地
②納税通知書の送付先
③東京都都税総合事務センターに届けている住所
転居等により返信用封筒の住所地が①から③までの住所地から変更されている場合、当該住所地が確認できる書類(住民票、免許証の写し等)も添付してください。 |
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| 《提出先及び問い合わせ先》 |
東京都都税総合事務センター 自動車税課
〒171−8517 豊島区西池袋1−17−1 TEL 0570−064−171 音声ガイダンスに従って、課税全般に関すること「1」を選択してください。 PHS・IP電話の方は
TEL 03−5985−7811をご利用ください。 |
| ※ |
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東京都都税総合事務センター自動車税課のみの交付となりますのでご注意ください。
なお、証明書の発行にかかる手数料は減免されます。 |
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