平成30年7月豪雨により被災した方について、以下のとおり平成30年7月5日以降に到来する申告、納付等の期限を延長しています。
詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。
都道府県名 | 対象地域 |
---|---|
岡山県 | 岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 |
広島県 | 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 |
山口県 | 岩国市周東町 |
愛媛県 | 宇和島市、大洲市、西予市 |
対象地域に住所等を有する方は、都税の申告、納付等の期限が自動的に延長されます。
対象地域以外に住所等を有する方についても、下記の申請書をご提出いただくことにより、申告、納付等の期限の延長が認められる場合があります。
※ 法人都民税、法人事業税及び地方法人特別税の取扱いについては、主税局ホームページ「平成30年7月豪雨による法人事業税等の申告期限等の延長について」をご覧ください。