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平成30年7月豪雨により被災した方の納期限等の延長について

平成30年7月豪雨により被災した方について、以下のとおり平成30年7月5日以降に到来する申告、納付等の期限を延長しています。
 詳しい取扱いについては、所管の都税事務所等にお問い合わせください。

1 対象地域

都道府県名 対象地域
岡山県 岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
広島県 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町
山口県 岩国市周東町
愛媛県 宇和島市、大洲市、西予市

2 対象地域に住所等を有する方

対象地域に住所等を有する方は、都税の申告、納付等の期限が自動的に延長されます。

  1. 対象税目等
    平成30年7月5日以降に申告、納付等の期限が到来するすべての都税(証紙徴収分及び自動車取得税を除く。)
  2. 対象者
    ア 個 人  対象地域に住所又は居所がある者
    イ 法人等  対象地域に納税地又は本店、主たる事業所等がある法人等
  3. 期限
    都税の納期限等について、延長後の期日を指定しました。詳しくはこちら

3 対象地域以外に住所等を有する方

対象地域以外に住所等を有する方についても、下記の申請書をご提出いただくことにより、申告、納付等の期限の延長が認められる場合があります。

※ 法人都民税、法人事業税及び地方法人特別税の取扱いについては、主税局ホームページ「平成30年7月豪雨による法人事業税等の申告期限等の延長について」をご覧ください。

申請様式(PDF)

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