税 目 等 |
内 容 |
固定資産税・都市計画税
※区市町村税ですが、23区にある固定資産については、東京都が都税として課税及び徴収しています。 |
※平成24年4月1日に施行された地方税法の一部改正により、原子力発電所の事故によって当面の間居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域を「居住困難区域」としています。
1.居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例
居住困難区域内住宅用地の所有者等が当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を
居住困難区域が解除された日から起算して3ヶ月を経過するまでの間に取得した場合
等において、当該代替土地のうち居住困難区域内住宅用地の面積相当分について、
取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす(※)。
※ 住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減される。
2.居住困難区域内家屋に係る代替家屋の特例
居住困難区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を居住困難区域
が解除された日から起算して3ヶ月(代替家屋が解除後新築されたものであるとき
は1年)を経過するまでの間に取得した場合等において、当該代替家屋に係る税額
のうち当該居住困難区域内家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の
2年度分3分の1を減額する。
3.居住困難区域内償却資産に係る代替償却資産の特例
居住困難区域内償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を居住困難区域が解除された日から起算して3ヶ月を経過するまでの間に、被災地域において
取得した場合等においては、課税標準を4年度分2分の1とする。 |
不動産取得税 |
※平成24年4月1日に施行された地方税法の一部改正により、原子力発電所の事故によって当面の間居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域を「居住困難区域」としています。
1.居住困難区域内家屋に係る代替家屋の取得に係る特例
居住困難区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を居住困難区域
が解除された日から起算して3ヶ月(代替家屋が解除後新築されたものであるとき
は1年)を経過するまでの間に取得した場合等において、当該家屋の床面積相当
分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。
2.居住困難区域内家屋に係る代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
代替家屋の敷地の用に供する土地で、居住困難区域内家屋の敷地の用に供されて
いた土地(従前の土地)に代わるものを居住困難区域が解除された日から起算して
3ヶ月を経過するまでの間に取得した場合等において、従前の土地の面積相当分
には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。 |
自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割
※軽自動車税環境性能割は市町村税です。 |
自動車等持出困難区域内にある自動車で、用途の廃止等を事由とした永久抹消登録がなされたものに代わる自動車(代替自動車)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割を非課税又は納税義務を免除する。原子力災害に伴う自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・自動車税種別割の特例について |
自動車税種別割 |
自動車等持出困難区域内にある自動車で、用途の廃止等を事由とした永久抹消登録がなされたものに代わる自動車(代替自動車)に係る平成31年度から令和3年度までの各年度分の自動車税種別割を非課税又は納税義務を免除する。原子力災害に伴う自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割・自動車税種別割の特例について |