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都税に関する証明等申請における押印の見直しについて

納税証明や固定資産評価証明等の申請の際、これまで法人については代表者印を必要としていましたが、4月から申請書、委任状ともに押印は不要となりました。

個人についても、これまで委任状に押印又は署名のいずれかを必要としていましたが、4月から不要になりました。


東京都主税局では、本人になりすまして不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るため、引き続き申請時の本人確認等を厳格に行ってまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。


申請に当たっては、以下の点にご注意ください。


1 委任状は委任者本人が作成してください。

2 委任内容について、委任者にお電話で確認させていただくことがありますので、申請書又は委任状には日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。

3 申請書・委任状の偽造又は偽造した申請書・委任状の行使をした者は、刑法第159条(私文書偽造等)又は同法第161条(偽造私文書等行使)の規定により罰せられます。


各証明等の申請方法の詳細についてはこちらからご確認ください。

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