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不動産取得税


トピックス
認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産所得税が軽減されます

不動産取得税について
不動産取得税の概要
取得した不動産の価格とは
免税点は
不動産を取得したときの申告は
住宅を取得したときの軽減は
住宅用土地を取得したときの軽減は
軽減を受けるための申告は
不動産取得税の計算方法は

Q&A
土地・家屋にかかる税金は
不動産取得税とは
新築住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は
中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減は
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申請様式
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お問い合わせ先
  所管の都税事務所・支庁までお問い合わせください。(「都税事務所等一覧」



不動産取得税の概要

 土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。

納める方
  土地や家屋を有償・無償の別、取得の理由を問わず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方(個人、法人を問いません。)
納める額
  取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**
 
* 平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
** 平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成24年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。
平成20年4月1日以後に住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は4%です。
納める時期と方法
  都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに、都税事務所(都税支所)・支庁の窓口のほか、銀行などの金融機関・郵便局などで納めます。その他、コンビニエンスストアや金融機関等のペイジー対応のATMでも納付できます。
詳しくは都税の納税等についてをご覧ください。

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取得した不動産の価格とは

 不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された額で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
 したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
 また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。


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免税点は

 課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。

土地   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円
家屋 { 新築、増築、改築・・・・
その他(売買など)・・・・
23万円
12万円

ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。
・土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
・家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

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不動産を取得したときの申告は

 取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。未登記物件を取得した場合や登記の中間省略をした場合も申告が必要です。


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住宅を取得したときの軽減は

(1)新築住宅の場合(増築、改築を含む。)

    〔要件〕 
    床面積(注)が次の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。

      床面積要件

    下 限 上限
    一戸建の住宅 一戸建以外の
    住宅*
    貸家以外 50m2以上 50m2以上 240m2以下
    貸家 50m2以上 40m2以上 240m2以下
     
    (注)

    現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含みます。

      * 一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅のことをいいます。
    なお、床面積要件の判定は、独立した区画ごとに行います。


    〔控除額〕
     
    1,200万円*(価格が1,200万円未満である場合はその額)
    * 一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円となります(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成22年3月31日までの間に取得した場合に限ります。)。
     

    〔税額の計算〕

      (住宅の価格−控除額)×3%=税額


(2)中古住宅の場合
    〔要件〕  次のアからウのすべての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。

     

    ア 次のいずれかの要件に該当するもの
      a. 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自己の居住用として取得したもの
      b. 平成17年3月31日までに取得した住宅で、人の居住の用に供されたことがあるものを、個人が自己の居住用に取得したもの

    イ 床面積が50m2以上240m2以下のもの
      (要件の判定は、新築住宅の場合と同様です。)

    ウ 次のいずれかの要件に該当していること
      a.
    構造 築後期間
    非木造 新築後25年以内
    木造
    (軽量鉄骨造
    を含む。)
    新築後20年以内
      b. 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
      c. 平成17年4月1日以後に取得した上記a、bに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)

    〔控除額

       取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
       
    新築された日 控除額
    昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日※ 100万円
    昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日※ 150万円
    昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日※ 230万円
    昭和51年1月1日〜昭和56年 6月30日※ 350万円
    昭和56年7月1日〜昭和60年 6月30日※ 420万円
    昭和60年7月1日〜平成元年 3月31日 450万円
    平成元年4月1日〜平成 9年 3月31日 1,000万円
    平成9年4月1日以降 1,200万円
    ※上記(2)ウの要件もあわせてご覧ください。
      ただし、住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります。

    〔税額の計算〕

     (住宅の価格−控除額)×3%=税額

 


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住宅用土地を取得したときの軽減は

 次のいずれかの要件に該当していれば、土地の税額から一定額が軽減されます。 ただし、軽減を受けるためには、土地の上にある住宅が前記「住宅を取得したときの軽減は」の対象となる住宅であることが必要です。

新築住宅用土地の取得

区分 要件
住宅の新築より先に土地を
取得した場合
(ア) 土地を取得後3年以内*にその土地の上に住宅が新築されていること(ただし、土地の取得が平成14年4月1日以後で、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、又は土地の取得者からその土地を取得した方が住宅を新築した場合に限ります。)。
(イ) 土地を取得した方が、土地を取得した日から3年以内*にその土地の上に住宅を新築していること。(ただし、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合に限ります。)
住宅の新築より後に土地を
取得した場合
(ウ) 借地して住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。
(エ) 新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。

* 平成16年4月1日から平成22年3月31日までに土地を取得した場合で、土地の取得から3年以内に住宅が新築されることが困難なものとして政令で定める場合には4年以内


自己が居住する中古住宅用土地の取得

区分 要件
住宅より先に土地を
取得した場合

土地を取得した方が、土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地の上にある住宅を取得していること。

住宅より後に土地を
取得した場合
借地して住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること。


〔軽減される額〕

次の(ア) 、(イ) のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。

(ア) 45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
(イ) 土地1m2当たりの価格* ×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200m2が限度)× 3%
 * 平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1u当たりの価格を計算します。

  なお、住宅の持分を取得した場合には、上記(イ)で算出された金額にその持分を乗じた金額となります。

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軽減を受けるための申告は

 住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に下表の書類(全て写しで可)を添えて、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。

  必要な書類
新築住宅 建築工事請負契約書、建築確認済証、検査済証、登記事項証明書(建物)など
中古住宅 売買契約書、最終代金領収証、登記事項証明書(建物)、住民票など
住宅用土地 土地売買契約書、最終代金領収証、登記事項証明書(土地)、上記新築住宅又は中古住宅の軽減に必要な書類など

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不動産取得税の計算方法は

〔設例〕平成21年5月に土地付新築住宅を購入しました。

 土地の面積は125m2で、住宅は延床面積が100m2です。
 価格(評価額)は、土地が72,000,000円、家屋が12,600,000円です。
 納める税額はいくらでしょう。

〔計算〕
家 屋 価格 (ア)12,600,000円 住宅を取得したときの軽減は」の要件を確認
住宅取得の軽減 (イ)12,000,000円 控除額
課税標準額 (ウ)600,000円 (ア)−(イ)
納める額 18,000円 (ウ)×税率(3%)
土 地 価格 (エ)72,000,000円  
課税標準額 (オ)36,000,000円 (エ)×1/2(「不動産取得税の概要」の納める額参照)
1m2当たりの価格 (カ)288,000円 (オ)÷土地の面積
税額 (キ)1,080,000円 (オ)×税率3%
住宅用土地の軽減 (ク)45,000円  
住宅用土地の軽減 (ア)1,728,000円 (カ)×(住宅床面積×2(200m2が限度))×3%
軽減額 (コ)1,728,000円 (ク)か(ケ)の高い方の額
納める額 0円 (キ)−(コ)(マイナスとなる場合は課税されません。)

 したがって、納める額は家屋18,000円+土地0円=18,000円となります。


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