| 「30万円未満の少額資産」として損金算入 した資産の固定資産税(償却資産)の取扱い |
| −固定資産税(償却資産)の申告が必要となります− | |||||
租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までに取得した場合、損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。 したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。(下表 *1) |
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| 取得価額が同じでも、固定資産税(償却資産)の申告が必要かどうかについては、会計処理(償却方法)の選択によって異なります。下の表で○のついた資産は、申告が必要となりますのでご注意ください。 |
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