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「30万円未満の少額資産」として損金算入
した資産の固定資産税(償却資産)の取扱い

−固定資産税(償却資産)の申告が必要となります−

 租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までに取得した場合、損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
 したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。(下表 *1)
< 固定資産税(償却資産)における少額資産とは >
 地方税法において、固定資産税(償却資産)の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないのは次の資産です。
10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産(下表 *2)
20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年で均等償却する資産(下表 *3)

 取得価額が同じでも、固定資産税(償却資産)の申告が必要かどうかについては、会計処理(償却方法)の選択によって異なります。下の表で○のついた資産は、申告が必要となりますのでご注意ください。

* 固定資産税において少額資産にあたるもの(法令)
* 中小企業者の少額資産特例に関するQ&A
* 中小企業者等の少額資産の取得価額の損金算入の特例
(国税庁タックスアンサー5408より)
* 固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF/1.71MB)
* 固定資産税(償却資産)申告書等の記載方法(PDF/3.55MB)