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不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する
固定資産税・都市計画税の減免

 不燃化特区の指定を受けた地域内で、老朽住宅を除却した後の土地が、以下の要件を全て満たす場合には、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

※不燃化特区における各種支援制度については都市整備局ホームページをご覧ください。

<減免の要件>

1.取壊した住宅について

  1. (1)老朽住宅が耐用年限の3分の2を超過していること
  2. (2)不燃化特区指定日から令和8年3月31日までの間に取り壊されていること

2.取壊し後の土地について

  1. (1)住宅の取壊しにより、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されたこと
  2. (2)防災上有効な空地として、適正に管理されていると区から証明されていること
  3. (3)住宅を取壊した日の土地所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において、引き続き所有していること

※一定の経過措置がありますので、下記のご案内を合わせてご覧ください。

<減免される期間>

◆老朽住宅を除却した翌年度から最長5年度分※
※ただし、次の①~③に該当する場合は、減免を終了します。
①更地として認められない場合
(例)コインパーキングなど収益事業に活用、家屋の建築・建設工事に着工
②土地の管理を放棄している場合 (例)除却後の土地に雑草が繁茂している
③土地の所有者が変更された場合 (例)売買等により所有権が移転

<減免される割合>

◆住宅を除却した後の土地※にかかる税額の8割
(小規模住宅用地並みに軽減)
※小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。

<減免を受けるための手続>

◆減免を受けるためには、毎年、固定資産税・都市計画税の第1期分の納期限(6月30日(土・日・休日の場合は翌開庁日))までに「固定資産税減免申請書」に必要事項を記入の上、除却後の更地を適正に管理していることを証する区の証明書を添えて、土地の所在する区にある都税事務所に申請して下さい。

◆区の証明書については、毎年1月1日以降、①証明の対象となる土地の所在を証する書類(前年度分の固定資産税・都市計画税の課税明細書や登記事項証明書(土地)など)、②建物の除却年月日を証する書類(登記事項証明書(建物)または解体証明書など)、③その他必要な書類を添えて、各区役所の担当窓口に申請して下さい。

<要鋼>

不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税及び都市計画税の減免要鋼

<ご案内>

防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内

<お問合せ先>

土地の所在する区にある都税事務所